資本会計2

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問題文

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(じこかぶしき)

自己株式

(じこかぶしきのかいけいじょうのせいかく)

自己株式の会計上の性格

(しさんせつとしほんこうじょせつ)

資産説と資本控除説

(しさんせつ)

資産説

(しさんせつは、じこかぶしきをしゅとくしたのみではかぶしきはしっこうしておらず、)

資産説は、自己株式を取得したのみでは株式は失効しておらず、

(むしろじこかぶしきのしゅとくはほかのゆうかしょうけんとどうようにかんきんせいのあるかいしゃざいさんの)

むしろ自己株式の取得は他の有価証券と同様に換金性のある会社財産の

(しゅとくととらえることができる。)

取得と捉えることができる。

(じこかぶしきはしさんであるいじょう、じこかぶしきにかんするとりひきはそんえきとりひきといえる。)

自己株式は資産である以上、自己株式に関する取引は損益取引といえる。

(しほんこうじょせつ)

資本控除説

(しほんこうじょせつは、じこかぶしきのしゅとくはかぶぬしとのあいだのしほんとりひきであり、)

資本控除説は、自己株式の取得は株主との間の資本取引であり、

(かぶぬしにたいするかいしゃざいさんのはらいもどしのせいかくをゆうするてんをこんきょとする。)

株主に対する会社財産の払い戻しの性格を有する点を根拠とする。

(じこかぶしきにかんするとりひきはしほんとりひきといえる。)

自己株式に関する取引は資本取引といえる。

(じこかぶしきのしゅとくおよびほゆう)

自己株式の取得及び保有

(しゅとくしたじこかぶしきは、しゅとくげんかをもって)

取得した自己株式は、取得原価をもって

(じゅんしさんのぶのかぶぬししほんからこうじょする)

純資産の部の株主資本から控除する

(ほゆうするじこかぶしきのひょうじにかんするかんがえかた)

保有する自己株式の表示に関する考え方

(しゅとくげんかでいっかつしてかぶぬししほんぜんたいのこうじょこうもくとするほうほういがいに、)

取得原価で一括して株主資本全体の控除項目とする方法以外に、

(かぶぬししほんのこうせいようそにはいぶんしてちょくせつげんがくするほうほうがあげられる。)

株主資本の構成要素に配分して直接減額する方法があげられる。

(こうしゃのほうほうはじこかぶしきのしゅとくをじこかぶしきのしょうきゃくにるいじするこうい)

後者の方法は自己株式の取得を自己株式の消却に類似する行為

(とするかんがえかたにもとづく。しかし、じこかぶしきをしゅとくしたのみでは)

とする考え方に基づく。しかし、自己株式を取得したのみでは

など

(はっこうかぶしきそうすうがげんしょうするわけではなく、しゅとくごのしょぶんもありえるてんに)

発行株式総数が減少するわけではなく、取得後の処分もありえる点に

(ちゃくもくし、じこかぶしきのほゆうはしょぶんまたはしょうきゃくまでのざんていてきなじょうたいであると)

着目し、自己株式の保有は処分又は償却までの暫定的な状態であると

(かんがえ、しゅとくげんかでいっかつしてじゅんしさんのぶのかぶぬししほんぜんたいのこうじょこうもく)

考え、取得原価で一括して純資産の部の株主資本全体の控除項目

(とするほうほうがてきせつといえる)

とする方法が適切といえる

(じこかぶしきのしょぶん)

自己株式の処分

(じこかぶしきしょぶんさえきは、じこかぶしきのしょぶんがしんかぶのはっこうとどうようの)

自己株式処分差益は、自己株式の処分が新株の発行と同様の

(けいざいてきじったいをゆうするてんをこうりょすると、そのしょぶんさがくもかぶぬしからの)

経済的実態を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの

(はらいこみしほんとどうようのけいざいてきじったいをゆうする。よって、しほんじょうよきんとして)

払込資本と同様の経済的実態を有する。よって、資本剰余金として

(しょりする。じこかぶしきしょぶんさえきはぶんぱいふのうとされていない。)

処理する。自己株式処分差益は分配不能とされていない。

(よって、じこかぶしきしょぶんさえきはそのたしほんじょうよきんにけいじょうする)

よって、自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上する

(じこかぶしきしょぶんさそんはじこかぶしきのしゅとくとしょぶんをいちれんのとりひきとみたばあい、)

自己株式処分差損は自己株式の取得と処分を一連の取引とみた場合、

(かぶぬししほんからのぶんぱいのせいかくをゆうする。)

株主資本からの分配の性格を有する。

(はらいこみしほんのはらいもどしとどうようのせいかくをもつとかんがえるたちばからは、)

払込資本の払い戻しと同様の性格を持つと考える立場からは、

(しほんきんのげんしょうとしてしょりする。)

資本金の減少として処理する。

(りえきはいとうとどうようのせいかくをもつとかんがえるたちばからは、)

利益配当と同様の性格をもつと考える立場からは、

(りえきじょうよきんのげんしょうとしてしょりする。)

利益剰余金の減少として処理する。

(ここで、じこかぶしきのしょぶんがしんかぶのはっこうとどうようのけいざいてきじったいをゆうするてんを)

ここで、自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を

(こうりょすると、りえきじょうよきんのがくをぞうげんさせるべきではないため、)

考慮すると、利益剰余金の額を増減させるべきではないため、

(しょぶんさえきとおなじくしょぶんさそんについてもしほんじょうよきんのがくをげんしょうさせる。)

処分差益と同じく処分差損についても資本剰余金の額を減少させる。

(しゅほんじゅんびきんからのげんがくはかいしゃほうじょうのせいやくをうけるため、)

資本準備金からの減額は会社法上の制約を受けるため、

(じこかぶしきしょぶんさそんはそのたしほんじょうよきんからげんがくする。)

自己株式処分差損はその他資本剰余金から減額する。

(そのたしほんじょうよきんのざんだかをこえたじこかぶしきしょぶんさがくが)

その他資本剰余金の残高を超えた自己株式処分差額が

(はっせいしたばあいには、ざんだかがふになる。はらいこみしほんのきんがくがふになることは)

発生した場合には、残高が負になる。払込資本の金額が負になることは

(ありえないいじょう、はらいこみしほんのいちこうもくとしてひょうじするそのたしほんじょうよきん)

あり得ない以上、払込資本の一項目として表示するその他資本剰余金

(についてふのざんだかをみとめることはてきとうではない)

について負の残高を認めることは適当ではない

(そのたしほんじょうよきんのざんだかをこえるじこかぶしきしょぶんさそんがはっせいしたばあい、)

その他資本剰余金の残高を超える自己株式処分差損が発生した場合、

(2つのほうほうがかんがえられる)

2つの方法が考えられる

(そのつどほてんするほうほう)

その都度補填する方法

(かいけいきかんまつにほてんするほうほう)

会計期間末に補填する方法

(そのたしほんじょうよきんのがくのぞうげんがどういつのかいけいねんどないにはんぷくてきに)

その他資本剰余金の額の増減が同一の会計年度内に反復的に

(おこりうるいじょう、つどほてんするひつようせいにとぼしいこと。)

起こりうる以上、都度補填する必要性に乏しいこと。

(そのたしほんじょうよきんのがくのぞうかとげんしょうのはっせいのじゅんばんがことなるばあいにけっかが)

その他資本剰余金の額の増加と減少の発生の順番が異なる場合に結果が

(ことなることをりゆうにかいけいきかんまつにほてんするほうほうをさいようしている)

異なることを理由に会計期間末に補填する方法を採用している

(じこかぶしきのしょうきゃく)

自己株式の消却

(じこかぶしきをしょうきゃくしたばあいも、しょぶんさそんがしょうじたばあいとどうように、)

自己株式を消却した場合も、処分差損が生じた場合と同様に、

(かぶぬししほんからのぶんぱいのせいかくをゆうする。)

株主資本からの分配の性格を有する。

(しょぶんさそんがしょうじたばあいとおなじように、しほんじょうよきんのげんしょうとするかんがえかたと)

処分差損が生じた場合と同じように、資本剰余金の減少とする考え方と

(りえきじょうよきんのげんしょうとしてしょりするかんがえかたがある。)

利益剰余金の減少として処理する考え方がある。

(かいしゃけいさんきそくにおいて、ゆうせんてきにそのたしほんじょうよきんからげんがくすることが)

会社計算規則において、優先的にその他資本剰余金から減額することが

(きていされたため、げんこうせいどじょう、そのたしほんじょうよきんからげんがくする。)

規定されたため、現行制度上、その他資本剰余金から減額する。

(じこかぶしきのしゅとくおよびしょぶんのにんしきじてん)

自己株式の取得及び処分の認識時点

(じこかぶしきのしゅとくについては、たいかがきんせんのばあいはたいかをしはらうべきひに)

自己株式の取得については、対価が金銭の場合は対価を支払うべき日に

(にんしきし、たいかがきんせんいがいのばあいはたいかがひきわたされたひににんしきする)

認識し、対価が金銭以外の場合は対価が引き渡された日に認識する

(じこかぶしきのむしょうしゅとくのかいけいしょり)

自己株式の無償取得の会計処理

(げんこうせいどじょう、じこかぶしきのかずのみのぞうかとするほうほうをさいようしている。)

現行制度上、自己株式の数のみの増加とする方法を採用している。

(いっぱんにかぶぬしかんのとみのいてんがあるのみではかいけいしょりはおこなわない)

一般に株主間の富の移転があるのみでは会計処理は行わない

(じこかぶしきのむしょうしゅとくについては、じこかぶしきをじかでそくていし、)

自己株式の無償取得については、自己株式を時価で測定し、

(どうがくをりえきとするけんかいもある。)

同額を利益とする見解もある。

(つうじょうのゆうかしょうけんとどうようにじこかぶしきにもかんきんせいがり、)

通常の有価証券と同様に自己株式にも換金性がり、

(かちのあるものをうけとっている。じこかぶしきをじかでしゅとくしたあとに、)

価値のあるものを受け取っている。自己株式を時価で取得した後に、

(しゅとくのたいかのしはらいをめんじょされたとぎせいできる。じこかぶしきのじょうとしゃは、)

取得の対価の支払いを免除されたと擬制出来る。自己株式の譲渡者は、

(つうじょうゆずりうけたかいしゃがりえきをけいじょうすることをいとしており、)

通常譲り受けた会社が利益を計上することを意図しており、

(そのいとをはんえいするべきである)

その意図を反映するべきである

(このけんかいにたいするげんこうのとらえかた)

この見解に対する現行のとらえ方

(しほんこうじょせつをさいようしていることとのせいごうせい。しはらいのめんじょというじじつが)

資本控除説を採用していることとの整合性。支払いの免除という事実が

(ない。じょうとしゃのいとによりかいけいしょりをかえるごうりてきなりゆうはない。)

無い。譲渡者の意図により会計処理を変える合理的な理由はない。

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