プレスコード
関連タイピング
問題文
(ぷれすこーど(えい:presscodeforjapan))
プレスコード(英:Press Code for Japan)
(とは、たいへいようせんそうしゅうけつごのれんごうこくぐんせんりょうかのにほんにおいて、)
とは、太平洋戦争終結後の連合国軍占領下の日本において、
(れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ(ghq)によっておこなわれた、)
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)によって行われた、
(しんぶんなどのほうどうきかんをとうせいするためにはっせられたきそくである。)
新聞などの報道機関を統制するために発せられた規則である。
(これによりけんえつがじっこうされた。)
これにより検閲が実行された。
(せいしきめいしょうはscapin-33「にほんにあずかりうるあらききじゅんのり」、しょうわ20ねん)
正式名称はSCAPIN-33「日本に与うる新聞遵則」、昭和20年
((1945ねん)9がつ19にちにはつれい、9がつ21にちにはっぷされた。「にほんしんぶんじゅんのり」)
(1945年)9月19日に発令、9月21日に発布された。「日本新聞遵則」
(また「にほんしゅっぱんほう」ともいう。「ぷれす・こーど」とひょうきされることもある。)
また「日本出版法」ともいう。「プレス・コード」と表記されることもある。
(がいよう)
概要
(このぷれすこーどにもとづいて、おもにghqひはん、げんばくにたいするきじなどが)
このプレスコードに基づいて、主にGHQ批判、原爆に対する記事などが
(はっきんしょぶんにしょされた。せんりょうかいしまえからのけいかくにしたがい、)
発禁処分に処された。占領開始前からの計画に従い、
(せんりょうかいしごまもなくこじんてきなてがみなどにもけんえつのてがまわった。)
占領開始後間もなく個人的な手紙などにも検閲の手が回った。
(このじじつはとうじのいっぱんのたいしゅうにはしらされず、しゅっぱん・ほうどうかんけいしゃ)
この事実は当時の一般の大衆には知らされず、出版・報道関係者
((がっこうのどうそうかいし・むらのせいねんかいしなどのみに・めでぃあかんけいしゃなども)
(学校の同窓会誌・村の青年会誌などのミニ・メディア関係者なども
(ふくむ)いがいにそんざいがひろくにんちされたのはのちのことである。)
含む)以外に存在が広く認知されたのはのちの事である。
(1945ねん9がつ22にちにだされたscapin-43「にほんほうそうじゅんのり)
1945年9月22日に出されたSCAPIN-43「日本放送遵則
((radiocodeforjapan)」といっついのものである。)
(Radio Code for Japan)」と一対のものである。
(あらききじゅんのりは、このほうそうじゅんのりとえいがじゅんのりもこれにじゅんきょした。しょうわ27ねん)
新聞遵則は、この放送遵則と映画遵則もこれに準拠した。昭和27年
((1952ねん)4がつ28にち、さんふらんしすここうわじょうやくはっこうによりしっこう。)
(1952年)4月28日、サンフランシスコ講和条約発効により失効。
(ぷれすこーどなどのけんえつをおもにたんとうしたccdがしゅうしゅうしたしりょう)
プレスコードなどの検閲を主に担当したCCDが収集した資料
((りょういきないのぜんかんこうぶつをふくむ)は、めりーらんどだいがくの)
(領域内の全刊行物を含む)は、メリーランド大学の
(ぷらんげぶんこにほかんされている。)
プランゲ文庫に保管されている。
(けいい)
経緯
(しんぶんほうどうとりしまりほうしん(scapin-16))
新聞報道取締方針(SCAPIN-16)
(ぷれすこーどつうたつにさきだってしょうわ20ねん(1945ねん)9がつ10にちに)
プレスコード通達に先立って昭和20年(1945年)9月10日に
(「しんぶんほうどうとりしまりほうしん」「げんろんきゅうびしんぶんのじゆうにせきするおぼえがき」)
「新聞報道取締方針」「言論及ビ新聞ノ自由ニ関スル覚書」
((scapin-16)がはっせられ、げんろんのじゆうはghqおよびれんごうこくひはんに)
(SCAPIN-16) が発せられ、言論の自由はGHQ及び連合国批判に
(ならずまただいとうあせんそうのひがいにげんきゅうしないせいげんつきでしょうれいされた、)
ならずまた大東亜戦争の被害に言及しない制限付きで奨励された、
(ghqおよびれんごうこくひはんにならずせかいのへいわあいこうてきなるものはしょうれいとされた。)
GHQ及び連合国批判にならず世界の平和愛好的なるものは奨励とされた。
(あさひしんぶんの1945ねん9がつ15にちつききじと9がつ17にちつきの2つのきじについて、)
朝日新聞の1945年9月15日付記事と9月17日付の2つの記事について、
(9がつ18にちにあさひしんぶんしゃは2にちかんのぎょうむていしめいれい(scapin-34))
9月18日に朝日新聞社は2日間の業務停止命令 (SCAPIN-34)
(をうけた。これはghqによるけんえつ、げんろんとうせいのはじまりであった。)
を受けた。これはGHQによる検閲、言論統制の始まりであった。
(9がつ15にちつききじでは「せいぎはちからなり/をひょうぼうするべいこくであるいじょう、)
9月15日付記事では「正義は力なり/を標榜する米国である以上、
(げんしばくだんのしようやむこのこくみんさっしょうがびょういんせんこうげきやどくがすしよういじょうの)
原子爆弾の使用や無辜の国民殺傷が病院船攻撃や毒ガス使用以上の
(こくさいほういはん、せんそうはんざいであることをいなむことはできぬであらう」)
国際法違反、戦争犯罪であることを否むことは出来ぬであらう」
(といったはとやまいちろうのだんわがけいさいされ、9がつ17にちつききじでは)
といった鳩山一郎の談話が掲載され、9月17日付記事では
(「もとめたいぐんのしゃくめい・ひしまのぼうこうはっぴょうへこくみんのこえ」のみだしで)
「求めたい軍の釈明・比島の暴行・発表へ国民の声」の見出しで
(「ほとんどぜんぶのにほんじんがいくどうおんにいっていることは、)
「ほとんど全部の日本人が異口同音にいってゐる事は、
(かかるぼうぎゃくはしんじられないといふことばである」)
かかる暴虐は信じられないといふ言葉である」
(というないようのきじがけいさいされていた。)
という内容の記事 が掲載されていた。
(ぷれすこーど(にほんにあずかりうるあらききじゅんのり)(scapin-33))
プレスコード(日本に与うる新聞遵則)(SCAPIN-33)
(しょうわ20ねん(1945ねん)9がつ19にちに、scapin-33)
昭和20年(1945年)9月19日に、SCAPIN-33
((さいこうしれいかんしれいだい33ごう)「presscodeforjapan)
(最高司令官指令第33号)「Press Code For Japan
((にほんにあずかりうるあらききじゅんのり)」がさいこうしれいかん()
(日本に与うる新聞遵則)」が最高司令官(
(d.macarthur)のなまえでつうたつされた。)
D.MacArthur)の名前で通達された。
(じっししゃはべいたいへいようりくぐんそうしれいぶみんじけんえつぶ。)
実施者は米太平洋陸軍総司令部民事検閲部。
(けんえつはれんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶさんぼうぶ)
検閲は連合国軍最高司令官総司令部参謀部
(のうちじょうほうたんとうのg-2(さんぼう2ぶ)しょかんかのみんかんけんえつしたい)
のうち情報担当のG-2(参謀2部)所管下の民間検閲支隊
((ccd。civilcensorshipdetachment))
(CCD。Civil Censorship Detachment)
(によってじっしされた。)
によって実施された。
(1948(しょうわ23)としには、ghqのけんえつすたっふは370めい、)
1948(昭和23)年には、GHQの検閲スタッフは370名、
(にほんじんしょくたく5700めいがいた。8000にんをこえていたとするせつもある。)
日本人嘱託5700名がいた。8000人を超えていたとする説もある。
(しんぶんきじのしめんすべてがちぇっくされ、)
新聞記事の紙面すべてがチェックされ、
(そのかずはしんぶんきじだけでいちにちやく5000ほんいじょうであった。)
その数は新聞記事だけで一日約5000本以上であった。
(ないよう)
内容
(れんごうぐんさいこうしれいかんはにほんにげんろんのじゆうをかくりつせんがためここににほんしゅっぱんほうを)
連合軍最高司令官は日本に言論の自由を確立せんが為茲に日本出版法を
(はっぷす。ほんしゅっぱんほうはげんろんをこうそくするものにひずむしろにほんのしょかんこうぶつに)
発布す。本出版法は言論を拘束するものに非ず寧ろ日本の諸刊行物に
(たいしげんろんのじゆうにかんしそのせきにんといぎとをいくせいせんとするをもくてきとす。)
対し言論の自由に関し其の責任と意義とを育成せんとするを目的とす。
(とくにほうどうのしんじつとせんでんのじょきょとをおもんみてそのしゅしとす。)
特に報道の真実と宣伝の除去とを以て其の趣旨とす。
(ほんしゅっぱんほうはし(ただ)ににほんにおけるあらゆるしんぶんのほうどうろんせつ)
本出版法は啻(ただ)に日本に於ける凡ゆる新聞の報道論説
(およびこうこくのみならず、そのたしょはんのかんこうぶつにもまたゆきをてきようす。)
及び広告のみならず、その他諸般の刊行物にも亦之を適用す。
(ほうどうはぜったいにしんじつにそくすること)
報道は絶対に真実に即すること
(ちょくせつまたはかんせつにこうあんをがいするようなものをけいさいしてはならない)
直接又は間接に公安を害するようなものを掲載してはならない
(れんごうこくにかんしきょぎてきまたははかいてきひひょうをくわえてはならないれんごうこくしんちゅうぐん)
連合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならない 連合国進駐軍
(にかんしはかいてきにひひょうしたり、またはぐんにたいしふしんまたはふんげきをまねくようなきじは)
に関し破壊的に批評したり、又は軍に対し不信又は憤激を招くような記事は
(いっさいけいさいしてはならないれんごうぐんぐんたいのどうこうにかんし、こうしきにはっぴょうかいきんとなるまで)
一切掲載してはならない 連合軍軍隊の動向に関し、公式に発表解禁となるまで
(そのじこうをけいさいしまたはろんぎしてはならない)
その事項を掲載し又は論議してはならない
(ほうどうきじはじじつにそくし、ひっしゃのいけんはいっさいくわえてはならない)
報道記事は事実に即し、筆者の意見は一切加えてはならない
(ほうどうきじはせんでんもくてきのいろをつけてはならない)
報道記事は宣伝目的の色を着けてはならない
(せんでんのきょうかかくだいのためにほうどうきじちゅうのささいなじこうをきょうちょうしてはならない)
宣伝の強化拡大のために報道記事中の些細な事項を強調してはならない
(ほうどうきじはかんけいじこうやさいもくをしょうりゃくすることでないようをわいきょくしてはならない)
報道記事は関係事項や細目を省略する事で内容を歪曲してはならない
(しんぶんのへんしゅうにあたり、なんらかのせんでんほうしんをかくりつし)
新聞の編輯に当り、何らかの宣伝方針を確立し
(もしくははってんさせるためのもくてきで、きじをふとうにかるくあつかってはならない)
若しくは発展させる為の目的で、記事を不当に軽く扱ってはならない