極東国際軍事裁判

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(きょくとうこくさいぐんじさいばん(きょくとうこくさいぐんじさいばん、)

極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、

(1946ねん5がつ3にち-1948ねん11がつ12にち))

1946年5月3日 - 1948年11月12日)

(とは、ひろたこうき・とうじょうひできもとないかくそうりだいじんなどにほんのしどうしゃ28めいが)

とは、広田弘毅・東条英機元内閣総理大臣など日本の指導者28名が

(「1928ねん(しょうわ3ねん)1がつ1にちから1945ねん(しょうわ20ねん)9がつ2にち」)

「1928年(昭和3年)1月1日から1945年(昭和20年)9月2日」

(にかけて「しんりゃくせんそう」をおこすきょうどうぼうぎをおこない、「)

にかけて「侵略戦争」を起こす共同謀議を行い 、「

(へいわあいこうしょこくみんのりえきならびににほんこくみんじしんのりえきをきそん」したとして、)

平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」したとして、

(へいわにたいするつみ(aきゅうはんざい)、つうじょうのせんそうはんざい(bきゅうはんざい)およびじんどうに)

平和に対する罪(A級犯罪)、通常の戦争犯罪(B級犯罪)及び人道に

(たいするつみ(cきゅうはんざい)のようぎでさばいたものである。)

対する罪(C級犯罪)の容疑で裁いたものである。

(とうきょうさいばん(とうきょうさいばん、)

東京裁判(とうきょうさいばん、

(えいご:tokyotrial)ともよばれる。がいよう)

英語: Tokyo Trial)とも呼ばれる。概要

(ほんさいばんは、れんごうこくによってとうきょういちがやにせっちされたきょくとうこくさいぐんじほうていに)

本裁判は、連合国によって東京市ヶ谷に設置された極東国際軍事法廷に

(おいて、ぽつだむせんげんだい10こうをほうてきこんきょとし、れんごうこくぐんせんりょうかの)

おいて、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし、連合国軍占領下の

(にほんにてれんごうこくがせんそうはんざいにんとしてしていしたにほんのしどうしゃなどを、)

日本にて連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを、

(さばいたいちしんせいのぐんじさいばんである。)

裁いた一審制の軍事裁判である。

(さいばんは、れいがいてきにざいけいほうていしゅぎにかえしてじごほうのそきゅうてきてきようがおこなわれ)

裁判は、例外的に罪刑法定主義に反して事後法の遡及的適用が行われ

(れんごうくにがわのせんそうせきにんがとわれなかったことや、れんごうこくがわのしょうげんばかりが)

連合国側の戦争責任が問われなかったことや、連合国側の証言ばかりが

(さいようされ、にほんがわにゆうりなしょうこはきゃっかされていたことなどから、)

採用され、日本側に有利な証拠は却下されていたことなどから、

(にほんこくないではほしゅそうをちゅうしんに「れんごうこくによるふくしゅう」ではないかといった)

日本国内では保守層を中心に「連合国による復讐」ではないかといった

(こえがある。いっぽうでかりにさいばんのしんこうにもんだいがあったとされても、)

声がある。一方で仮に裁判の進行に問題があったとされても、

(にほんのせんそうはんざいについてはおおくのきゃっかんてきしょうこによってせいかくなにんていが)

日本の戦争犯罪については多くの客観的証拠によって正確な認定が

など

(なされており、べんかいのよちがないものがおおい。)

なされており、弁解の余地がないものが多い。

(「きょうどうぼうぎ」のしきを1928ねん(しょうわ3ねん)1がつ1にちからとしたのは)

「共同謀議」の始期を1928年(昭和3年)1月1日からとしたのは

(けんじがわがたなかじょうそうぶん(にせもの)をみてしんじたからとすいそくされるが、)

検事側が田中上奏文(偽物)を見て信じたからと推測されるが、

(けんじがしんとくじゅんしょうぐんをしゅっていさせこのぶんしょをしょうめいしようとしたが、)

検事が秦徳純将軍を出廷させこの文書を証明しようとしたが、

(このしょうげんははやしいつろうべんごしのはんたいじんもんによりやぶられた。)

この証言は林逸郎弁護士の反対尋問により破られた。

(「なんきんじけん」のにんてい)

『南京事件』の認定

(このとうきょうさいばんほうていは、にっちゅうせんそう(にっかじへん)なかのにほんぐんによる)

この東京裁判法廷は、日中戦争(日華事変)中の日本軍による

(ちゅうごくたいりくのなんきんせんりょうのさいに、やく2がつかんにわたって20まんにんいじょうの)

中国大陸の南京占領のさいに、約2月間にわたって20万人以上の

(ちゅうごくじんがさつがいされたとにんていした(なんきんじけん)。この「20まんにん」)

中国人が殺害されたと認定した(南京事件)。この「20万人」

(というぎせいしゃすうをちゅうしんに、じけんとうじのじんこう「20まんにん」や)

という犠牲者数を中心に、事件当時の人口「20万人」や

(5まんにんのじんこうぞうかのてんなどから、じけんのしんぎやじったいについて、)

5万人の人口増加の点などから、事件の真偽や実態について、

(とうきょうさいばんのはんだんのぜひをめぐるぎろんがつづいている(なんきんじけんろんそう)。)

東京裁判の判断の是非をめぐる議論が続いている(南京事件論争)。

(ふさくためせきにんをめぐるぎろんもある(こうじゅつ)。)

不作為責任をめぐる議論もある(後述)。

(このさいばんでは、そのかていにおいてなんきんじけんのにんていがなされ、)

この裁判では、その過程において南京事件の認定がなされ、

(きんだいでは「にほんのせんそうはんざい」としてせかいてきにもんだいをしてきされており、)

近代では「日本の戦争犯罪」として世界的に問題を指摘されており、

(にほんのせんそうはんざいのれきしはがいこうもんだいにはってんすることもめずらしくない。)

日本の戦争犯罪の歴史は外交問題に発展することも珍しくない。

(ひこくにん)

被告人

(aきゅう「へいわにたいするつみ」でゆうざいになったひこくにんは23めい、)

A級「平和に対する罪」で有罪になった被告人は23名、

(bきゅう「つうじょうのせんそうはんざい」でゆうざいになったひこくにんは7めい、)

B級「通常の戦争犯罪」で有罪になった被告人は7名、

(cきゅう「じんどうにたいするつみ」でゆうざいとなったひこくにんはいない。)

C級「人道に対する罪」で有罪となった被告人はいない。

(さいばんちゅうにびょうしした2めいとびょうきによってめんそされた1めいをのぞく25めいが)

裁判中に病死した2名と病気によって免訴された1名を除く25名が

(ゆうざいはんけつをうけ、うち7めいがしけいとなった。)

有罪判決を受け、うち7名が死刑となった。

(なお、にほんこくとのへいわじょうやくにより「thejudgments」)

なお、日本国との平和条約により「the judgments 」

(を「じゅだく」し、「いぎをのべるたちばにない」というのがにほんせいふのたちばである。)

を『受諾』し、『異議を述べる立場にない』というのが日本政府の立場である。

(しょうさいは「にほんこくとのへいわじょうやくだい11じょうのかいしゃく」をさんしょう)

詳細は「日本国との平和条約第11条の解釈」を参照

(また、ほぼどうじきにかさなって、bcきゅうのみにがいとうするとしてきそされた)

また、ほぼ同時期に重なって、BC級のみに該当するとして起訴された

(せんそうはんざいをさばいたさいばんがよこはまでおこなわれており、こちらはよこはまさいばんとよばれる。)

戦争犯罪を裁いた裁判が横浜で行われており、こちらは横浜裁判と呼ばれる。

(「こくさいぐんじさいばんしょけんしょう」および「へいわにたいするつみ」もさんしょう えんかく)

「国際軍事裁判所憲章」および「平和に対する罪」も参照 沿革

(どいつのこうふくごにいぎりす、ふらんす、あめりかがっしゅうこく、)

ドイツの降伏後にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、

(そびえとれんぽうの4かこくがちょういんしたこくさいぐんじさいばんしょけんしょうにもとづいて)

ソビエト連邦の4か国が調印した国際軍事裁判所憲章に基づいて

(どいつでにゅるんべるくさいばんがじっしされた。それをさんしょうして)

ドイツでニュルンベルク裁判が実施された。それを参照して

(きょくとうこくさいぐんじさいばんしょじょうれい(えいごばん)がさだめられた。11かこく)

極東国際軍事裁判所条例(英語版)が定められた。11カ国

((いんど、おらんだ、かなだ、いぎりす、あめりか、おーすとらりあ、)

(インド、オランダ、カナダ、イギリス、アメリカ、オーストラリア、

(ちゅうごく、それん、ふらんす、にゅーじーらんど、ふぃりぴん))

中国、ソ連、フランス、ニュージーランド、フィリピン)

(がさいばんしょにさいばんかんとけんさつかんをていきょうした。べんごがわはにちべいべんごしで)

が裁判所に裁判官と検察官を提供した。弁護側は日米弁護士で

(こうせいされた。きょくとうこくさいぐんじさいばんにきそされたひこくにんはごうけい28めいであった。)

構成された。極東国際軍事裁判に起訴された被告人は合計28名であった。

(けいか)

経過

(1946ねん(しょうわ21ねん)1がつ19にち-きょくとうこくさいぐんじさいばんしょじょうれいせいてい)

1946年(昭和21年)1月19日 - 極東国際軍事裁判所条例制定

(どうじつ、れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ(ghq/scap))

同日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)

(そうしれいかん:だぐらす・まっかーさーげんすいによる)

総司令官:ダグラス・マッカーサー元帥による

(「きょくとうこくさいぐんじさいばんしょせつりつにかんするとくべつせんげん」)

「極東国際軍事裁判所設立に関する特別宣言」

(4がつ17にち-aきゅうせんぱん28めいがかくてい)

4月17日 - A級戦犯28名が確定

(4がつ29にち[ちゅうしゃく2]-きそじょうのていしゅつ)

4月29日[注釈 2] - 起訴状の提出

(5がつ3にち-かいてい(おいて:いちがやのきゅうりくぐんしかんがっこう))

5月3日 - 開廷(於:市ヶ谷の旧陸軍士官学校)

(5がつ6にち-ざいじょうにんぴ)

5月6日 - 罪状認否

(5がつ13にち-べんごがわによるかんかつけんきひどうぎ)

5月13日 - 弁護側による管轄権忌避動議

(5がつ14にち-べんごがわによるほそくどうぎ)

5月14日 - 弁護側による補足動議

(6がつ4にち-けんさつがわりっしょうかいし)

6月4日 - 検察側立証開始

(1947ねん(しょうわ22ねん)1がつ24にち-けんさつがわりっしょうしゅうりょう)

1947年(昭和22年)1月24日 - 検察側立証終了

(1がつ27にち-べんごだんによるこうそききゃくどうぎのていしゅつ)

1月27日 - 弁護団による公訴棄却動議の提出

(2がつ24にち-べんごがわはんしょうかいし)

2月24日 - 弁護側反証開始

((5がつ3にち-にっぽんこくけんぽうしこう))

(5月3日 - 日本国憲法施行)

(1948ねん(しょうわ23ねん)8がつ3にち-はんけつぶんのほんやくかいし)

1948年(昭和23年)8月3日 - 判決文の翻訳開始

(11がつ12にち-はんけついいわたししゅうりょう)

11月12日 - 判決言い渡し終了

(12がつ23にち[ちゅうしゃく3]-aきゅうせんぱんちゅう7めい[ちゅうしゃく4]にしけいしっこう)

12月23日[注釈 3] - A級戦犯中7名[注釈 4]に死刑執行

(1952ねん(しょうわ27ねん)4がつ28にち-にほんこくとのへいわじょうやく)

1952年(昭和27年)4月28日 - 日本国との平和条約

((つうしょう:さんふらんしすここうわじょうやく)はっこうにより、)

(通称:サンフランシスコ講和条約)発効により、

(にっぽんこくせいふはほんさいばんをじゅだく)

日本国政府は本裁判を受諾

(かいていまでのけいい)

開廷までの経緯

(「にゅるんべるくさいばん#ぜんし」および)

「ニュルンベルク裁判#前史」および

(「こくさいぐんじさいばんしょけんしょう」もさんしょう)

「国際軍事裁判所憲章」も参照

(あめりかのたいにちせいさく)

アメリカの対日政策

(てきこくのせんそうはんざいのとりあつかいについてのしょきのぎろん)

敵国の戦争犯罪の取り扱いについての初期の議論

(1944ねん8がつからしゅうせんいこうのせいさくほうしんとてきこくのせんそうはんざいにんの)

1944年8月から終戦以降の政策方針と敵国の戦争犯罪人の

(とりあつかいについてぎろんされた。へんりー・もーげんそーざいむちょうかんは)

取り扱いについて議論された。ヘンリー・モーゲンソー財務長官は

(なちすしどうしゃのそっけつしょけいをしゅちょうし、たほう、へんりー・すてぃむそん)

ナチス指導者の即決処刑を主張し、他方、ヘンリー・スティムソン

(りくぐんちょうかんは「ぶんめいてきなさいばん」によるちょうばつをしゅちょうした。)

陸軍長官は「文明的な裁判」による懲罰を主張した。

(あめりかのしんぶんはもーげんそーのそっけつしょけいろんをもうこうげきし、)

アメリカの新聞はモーゲンソーの即決処刑論を猛攻撃し、

(るーずべるとだいとうりょうもさいばんほうしきをしじすることとなった。)

ルーズベルト大統領も裁判方式を支持することとなった。

(すてぃむそんはさいばんは「ほうふく」のたいきょくにあるとみなしていた。)

スティムソンは裁判は「報復」の対極にあるとみなしていた。

(なお、とうきょうさいばんのにゅるんべるくさいばんとのおおきなちがいは、)

なお、東京裁判のニュルンベルク裁判との大きな違いは、

(にゅるんべるくさいばんではきそされたひとはみなゆうめいじんで、)

ニュルンベルク裁判では起訴された人は皆有名人で、

(せんぜんからおうべいにながしれているものもおおくいた。それにくらべとうきょうさいばん)

戦前から欧米に名が知れている者も多くいた。それに比べ東京裁判

(ではいちぶちゅうごくからうらまれているひともいたもののおおくはむめいであった。)

では一部中国から恨まれている人もいたものの多くは無名であった。

(そのた、にゅるんべるくさいばんでたこくのけんじがはんけつをはなしあったのにたいし、)

その他、ニュルンベルク裁判で他国の検事が判決を話し合ったのに対し、

(とうきょうさいばんではしゅせきけんじのじょせふ・きーなんいがいはみとめられなかった。)

東京裁判では主席検事のジョセフ・キーナン以外は認められなかった。

(こくむ・りくぐん・かいぐんさんせいちょうせいいいんかいきょくとうしょういいんかい)

国務・陸軍・海軍三省調整委員会極東小委員会

(あめりかたいにちせいさくをけんとうするきかんとして1944ねん12がつに)

アメリカ対日政策を検討する機関として1944年12月に

(こくむ・りくぐん・かいぐんさんせいちょうせいいいんかい(swncc)がせつりつされた。)

国務・陸軍・海軍三省調整委員会 (SWNCC) が設立された。

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