極東国際軍事裁判2

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(さらにそのかいそしききょくとうしょういいんかい)

さらにその下位組織極東小委員会

((subcommitteeforthefareast,sfe))

(Subcommittee for the Far East,SFE)

(が1945ねん(しょうわ20ねん)1がつにせつりつされ、にほんとちょうせんのせんりょうせいさくあんが)

が1945年(昭和20年)1月に設立され、日本と朝鮮の占領政策案が

(さくせいされた。さいばんほうしきにするか、しどうしゃのしょけいほうしきかのけんとうもなされ、)

作成された。裁判方式にするか、指導者の処刑方式かの検討もなされ、

(1945ねん8がつ9にちほうこくしょ(sfe106)ではたいどくせいさくをとうしゅうし、)

1945年8月9日報告書 (SFE106) では対独政策を踏襲し、

(「きょうどうぼうぎ」のきそをまんしゅうじへんまでさかのぼること、)

「共同謀議」の起訴を満州事変までさかのぼること、

(にほんにはどいつのようなそしきてきはくがいのこういはなかったので)

日本にはドイツのような組織的迫害の行為はなかったので

(じんどうにたいするつみをもんせきしてもむだであるとほうこくされた。)

人道に対する罪を問責しても無駄であると報告された。

(8がつ13にちのかいぎではにほんにたいしてもへいわにたいするつみ、)

8月13日の会議では日本に対しても平和に対する罪、

(じんどうにたいするつみのせきにんしゃをふくめることがごういされ、8がつ24にちの)

人道に対する罪の責任者を含めることが合意され、8月24日の

(swncc57/1でせんりょうぐんがちょくせつたいほをし、ようぎしゃがじさつでじゅんきょうしゃに)

SWNCC57/1で占領軍が直接逮捕をし、容疑者が自殺で殉教者に

(なることをふせぐ、れんごうこくかんのたいとうせいをほしょうしかっこくがしゅせきはんじをだすこと、)

なることを防ぐ、連合国間の対等性を保障し各国が首席判事を出すこと、

(はんけつのけんげんはまっかーさーにあるとされた。)

判決の権限はマッカーサーにあるとされた。

(れんごうこくせんそうはんざいいいんかいによるたいにちかんこく)

連合国戦争犯罪委員会による対日勧告

(1943ねん(しょうわ18ねん)10がつ20にちに17かこくがきょうどうでせつりつした)

1943年(昭和18年)10月20日に17カ国が共同で設立した

(れんごうこくせんそうはんざいいいんかい(unwcc)はせんそうはんざいのしょうこちょうさをたんとうする)

連合国戦争犯罪委員会(UNWCC)は戦争犯罪の証拠調査を担当する

(きかんであったが、しゅうせんきにはせいさくていげんなどをおこなうようになっており、)

機関であったが、終戦期には政策提言などを行うようになっており、

(おーすとらりあだいひょうらいときょうがたいにちせいさくかんこくをていげんし、1945ねん)

オーストラリア代表ライト卿が対日政策勧告を提言し、1945年

((しょうわ20ねん)8がつ8にちにはきょくとうたいへいようとくべついいんかいをせっちし、)

(昭和20年)8月8日には極東太平洋特別委員会を設置し、

(いいんちょうにはちゅうかみんこくのちゅうえいたいしこいきんがしゅうにんし、)

委員長には中華民国の駐英大使顧維鈞が就任し、

など

(8がつ29にちにたいにちかんこくがさいたくされた。)

8月29日に対日勧告が採択された。

(swncc57/3しれい)

SWNCC57/3指令

(あめりかとうごうさんぼうほんぶがjcs1512、またあめりかがっしゅうこくないの)

アメリカ統合参謀本部がJCS1512、またアメリカ合衆国内の

(にほんせんりょうもんだいをとうぎするこくむ・りくぐん・かいぐんちょうせいいいんかいが1945ねん)

日本占領問題を討議する国務・陸軍・海軍調整委員会が1945年

((しょうわ20ねん)10がつ2にちにswncc57/3しれいをまっかーさーに)

(昭和20年)10月2日にSWNCC57/3指令をマッカーサーに

(たいしてはっし、にほんにおけるぐんじさいばんしょのせっちじゅんびがかいしされた。)

対して発し、日本における軍事裁判所の設置準備が開始された。

(しかし、だぐらす・まっかーさーはこうした「こくさいさいばん」には)

しかし、ダグラス・マッカーサーはこうした「国際裁判」には

(ひていてきで、57/3しれいをこうひょうすれば、にほんせいふがだめーじをうけて)

否定的で、57/3指令を公表すれば、日本政府がダメージを受けて

(ちょくせつぐんせいをせざるをえない、とうじょうひできをさばくけんげんをじぶんにあたえるよう)

直接軍政をせざるをえない、東條英機を裁く権限を自分に与えるよう

(どうねん10がつ7にちのりくぐんあてでんぽうでのべ、あめりかたんどくほうていをしゅちょうし、)

同年10月7日の陸軍宛電報で述べ、アメリカ単独法廷を主張し、

(はーぐじょうやくでたいべいせんそうをさばくことによる「せんそうのはんざいか」にはんたいした。)

ハーグ条約で対米戦争を裁くことによる「戦争の犯罪化」に反対した。

(ghqさんぼうだいにぶぶちょうちゃーるず・うぃろびーによれば、まっかーさーが)

GHQ参謀第二部部長チャールズ・ウィロビーによれば、マッカーサーが

(とうきょうさいばんにはんたいしたのはなんぼくせんそうでなんぶにえんこんがねぶかくのこったことを)

東京裁判に反対したのは南北戦争で南部に怨恨が根深く残ったことを

(しっていたからだとのべている。)

知っていたからだと述べている。

(すてぃむそん、まくろいりくぐんじかんほらはまっかーさーのていげんを)

スティムソン、マクロイ陸軍次官補らはマッカーサーの提言を

(さいようせず、57/3しれいのこくさいさいばんほうしんをこしゅした。)

採用せず、57/3指令の国際裁判方針を固守した。

(いぎりす)

イギリス

(いぎりすがいむしょうはあめりかのたいにちきほんせいさくにたいしてしょうきょくてきで、)

イギリス外務省はアメリカの対日基本政策に対して消極的で、

(にほんじんしどうしゃのこくさいさいばんにもさんどうしていなかった。もともといぎりすは、)

日本人指導者の国際裁判にも賛同していなかった。もともとイギリスは、

(1944ねん(しょうわ19ねん)9がついらい、どいつしどうしゃのそっけつしょけいをべいそに)

1944年(昭和19年)9月以来、ドイツ指導者の即決処刑を米ソに

(うったえていた。いぎりすは、さいばんほうしきはちょうきかするし、またどいつに)

訴えていた。イギリスは、裁判方式は長期化するし、またドイツに

(せんでんのきかいをあたえるし、でんとうてきなぐんじさいばんはかっこくでおこなえばよいという)

宣伝の機会を与えるし、伝統的な軍事裁判は各国で行えばよいという

(かんがえだった。けっきょくえいこくは、1945ねん(しょうわ20ねん)5がつに、)

考えだった。結局英国は、1945年(昭和20年)5月に、

(どいつしどうしゃのこくさいさいばんにどういした。)

ドイツ指導者の国際裁判に同意した。

(ただし、このじてんでもまだにほんしどうしゃのこくさいさいばんにはどういしていなかった。)

ただし、この時点でもまだ日本指導者の国際裁判には同意していなかった。

(のち、いぎりすれんぽうせいふじちしょうおよびいぎりすれんぽうじちりょうの)

のち、イギリス連邦政府自治省およびイギリス連邦自治領の

(おーすとらりあやにゅーじーらんどによるさいばんのせっきょくてきかんよをうけたが、)

オーストラリアやニュージーランドによる裁判の積極的関与をうけたが、

(いぎりすはどうねん12がつ12にち、あめりかにぎじゅつてきもんだいのけっていけんをいにんした。)

イギリスは同年12月12日、アメリカに技術的問題の決定権を委任した。

(ちゅうかみんこく)

中華民国

(ちゅうかみんこくこくみんせいふでは、かいろかいだんちょくぜんの1943ねん(しょうわ18ねん)10がつ、)

中華民国国民政府では、カイロ会談直前の1943年(昭和18年)10月、

(そんぶんのちょうなんそんかがしげよしのえいじしなしょなる・へらるどでてんのうおよび)

孫文の長男孫科が重慶の英字紙ナショナル・ヘラルドで天皇および

(てんのうすうはいをいっそうせよとろんじた。そのうしろしげよしにせっちされた)

天皇崇拝を一掃せよと論じた。その後重慶に設置された

(れんごうこくせんそうはんざいいいんかいきょくとうしょういいんかいはあめりか、いぎりす、ちゅうかみんこく、)

連合国戦争犯罪委員会極東小委員会はアメリカ、イギリス、中華民国、

(おらんだでこうせいされ、にほんじんせんぱんりすとをせんていした。1945ねん(しょうわ20ねん))

オランダで構成され、日本人戦犯リストを選定した。1945年(昭和20年)

(6がつにさくせいされた「しんいくさいらいてきこくしゅようざいはんちょうさひょう」)

6月に作成された「侵戦以来敵国主要罪犯調査票」

(では、「ひすめこきひろひと」をはじめとする「りくぐんざいはん」173にん、)

では、「日皇裕仁」をはじめとする「陸軍罪犯」173人、

(「かいぐんざいはん」13にん、「せいじざいはん」41にん、「とくしゅざいはん」20にんがせんていされた。)

「海軍罪犯」13人、「政治罪犯」41人、「特殊罪犯」20人が選定された。

(7がつ17にち、こくみんさんせいかいは、てんのうをせんそうはんざいにんとしてしめいし、)

7月17日、国民参政会は、天皇を戦争犯罪人として指名し、

(てんのうせいどはいしをしゅちょうしたが、こくみんとうせいふはべいこくのほうしんとあわせて、)

天皇制度廃止を主張したが、国民党政府は米国の方針と合わせて、

(そついしないとした。)

訴追しないとした。

(どうねん9がつの「にほんしゅようせんそうざいはんめいたん」では178にんがせんていされ、)

同年9月の「日本主要戦争罪犯名単」では178人が選定され、

(そのあと「にほんしんはなしゅようざいはん」としてほんじょうしげる、どいはらけんじ、たにひさお)

その後「日本侵華主要罪犯」として本庄繁、土肥原賢二、谷寿夫

((だい6しだんちょう)、はしもときんごろう、いたがきせいしろう、はたしゅんろく)

(第6師団長)、橋本欣五郎、板垣征四郎、畑俊六

((しなはけんぐんそうしれいかん)、とうじょうひでき、わちたかじ(たはらとくむきかんちょう)、)

(支那派遣軍総司令官)、東條英機、和知鷹二(太原特務機関長)、

(かげささだあき(しなはけんぐんそうしれいぶ)、さかいたかし(だい23ぐんしれいかん)、)

影佐禎昭(支那派遣軍総司令部)、酒井隆(第23軍司令官)、

(いそがいれんすけ(ほんこんそうとく)、きたせいいち(だい1ぽうめんぐんしれいかん)の12にん、)

磯谷廉介(香港総督)、喜多誠一(第1方面軍司令官)の12人、

(さらに1946ねん1がつに「だい2ひにほんしゅようせんぱんめいたん」として、みなみじろう、)

さらに1946年1月に「第2批日本主要戦犯名単」として、南次郎、

(あらきさだお、ひらぬまきいちろう、あべのぶゆき、よないみつまさ、こいそくにあき、しまだしげたろう、)

荒木貞夫、平沼騏一郎、阿部信行、米内光政、小磯国昭、嶋田繁太郎、

(ひろたこうき、まつおかようすけ、とうごうしげのり、うめづよしじろう、まついいわね、てらうちひさいち、)

広田弘毅、松岡洋右、東郷茂徳、梅津美治郎、松井石根、寺内寿一、

(むたぐちれんや、かわべまさかず、たにまさゆき、やまだおとぞう、ありたはちろう、あおきかずお、)

牟田口廉也、河辺正三、谷正之、山田乙三、有田八郎、青木一男、

(すえつぐのぶまさ、にしおとしぞうら21にん、ごうけい33にんのせんぱんめいぼをghqにていしゅつした。)

末次信正、西尾寿造ら21人、合計33人の戦犯名簿をGHQに提出した。

(またbcきゅうせんぱんは83にんがせんていされ、きょくとうしょういいんかいは1947ねん3がつまでに)

またBC級戦犯は83人が選定され、極東小委員会は1947年3月までに

(にほんぐんじんせんぱんごうけい3147にんをせんていし、このうちこくみんとうせいふが)

日本軍人戦犯合計3147人を選定し、このうち国民党政府が

(しめいしたものは、2523にんにのぼった。)

指名したものは、2523人にのぼった。

(12がつ23にちには、ちゅうおうけんぺいしれいぶてんしんじょうほうぐみちゅうとうほくじょうほういんりきざんの)

12月23日には、中央憲兵司令部天津情報組駐東北情報員李箕山の

(「にほんさいきぼうしきょうどうかんせいせいさく」ではてんのうにたいいをもとめ、)

「日本再起防止 共同管制政策」では天皇に退位を求め、

(ばんせいいっけいのこうとうしそうをひっくりかえすとしゅちょうした。)

万世一系の皇統思想をひっくり返すと主張した。

(またよく1946ねんから1948ねんのぶんしょ「にほんてんのうせいけいもんだい」では)

また翌1946年から1948年の文書「日本天皇世系問題」では

(てんのうはにほんのしんりゃくてきぐんこくしゅぎのせいしんてききそであるためはいじょをもとめた。)

天皇は日本の侵略的軍国主義の精神的基礎であるため排除を求めた。

(こくさいけんさつきょくのせっち)

国際検察局の設置

(1945ねん(しょうわ20ねん)12がつ6にち、あめりかだいひょうけんじじょせふ・)

1945年(昭和20年)12月6日、アメリカ代表検事ジョセフ・

(きーなんがらいにちする。よく7にち、まっかーさーはじごほうひはんのかいひ、)

キーナンが来日する。翌7日、マッカーサーは事後法批判の回避、

(そうきかいてい、ひがしじょうないかくかくりょうのきそをきーなんにめいじた。よく12がつ8にち、)

早期開廷、東条内閣閣僚の起訴をキーナンに命じた。翌12月8日、

(ghqのいっきょくとしてこくさいけんさつきょく(ips)がせっちされた。)

GHQの一局として国際検察局 (IPS) が設置された。

(こくさいぐんじさいばんしょけんしょうととくべつせんげん)

国際軍事裁判所憲章と特別宣言

(「こくさいぐんじさいばんしょけんしょう」をさんしょう)

「国際軍事裁判所憲章」を参照

(1946ねん(しょうわ21ねん)1がつ19にち、にゅるんべるくさいばんのこんきょとなった)

1946年(昭和21年)1月19日、ニュルンベルク裁判の根拠となった

(こくさいぐんじさいばんしょけんしょうをさんしょうしてきょくとうこくさいぐんじさいばんしょじょうれい)

国際軍事裁判所憲章を参照して極東国際軍事裁判所条例

((きょくとうこくさいぐんじさいばんしょけんしょう)がさだめられた。どうじつ、れんごうこくぐん)

(極東国際軍事裁判所憲章)が定められた。同日、連合国軍

(さいこうしれいかんまっかーさーげんすいがきょくとうこくさいぐんじさいばんしょせつりつに)

最高司令官マッカーサー元帥が極東国際軍事裁判所設立に

(かんするとくべつせんげんをはっした。このせんげんは、ぽつだむせんげんおよびごうぶくぶんしょ、)

関する特別宣言を発した。この宣言は、ポツダム宣言および降伏文書、

(1945ねん12がつ26にちのもすくんかいぎによってまっかーさーにたいして)

1945年12月26日のモスクン会議によってマッカーサーに対して

(あめりか・いぎりす・それん、そしてちゅうかみんこくからふよされた、)

アメリカ・イギリス・ソ連、そして中華民国から付与された、

(にほんせいふがごうぶくじょうけんをじっしするためにれんごうこくぐんさいこうしれいかんが)

日本政府が降伏条件を実施するために連合国軍最高司令官が

(いっさいのめいれいをおこなうというけんげんにもとづく。)

一切の命令を行うという権限に基づく。

(ふらんす)

フランス

(あめりかこくむしょうは1945ねんまつにふらんすせいふにたいしはんじとけんさつかんを)

アメリカ国務省は1945年末にフランス政府に対し判事と検察官を

(しめいするようようせいしたが、ふらんすがゆうちょうであったため)

指名するよう要請したが、フランスが悠長であったため

(よく1946ねん1がつ22にちにさいそくした。ふらんすははじめいんどしなこうとうべんむかんの)

翌1946年1月22日に催促した。フランスははじめインドシナ高等弁務官の

(だるじゃんりゅーのいけんもあり、ぱりだいがくのじゃん・えすからをえらんだ。)

ダルジャンリューの意見もあり、パリ大学のジャン・エスカラを選んだ。

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