極東国際軍事裁判4
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問題文
(まんしゅうじへん、にっちゅうせんそう、さんごくどうめい、ぜんれんごうこくにたいするせんそう))
満州事変、日中戦争、三国同盟、全連合国に対する戦争)
(の5つにぶんかつした。またへいわにたいするつみではしけいをきゅうけいできないので、)
の5つに分割した。また平和に対する罪では死刑を求刑できないので、
(つうれいのせんそうはんざいであるおおやけせんぽういはんでさばくべきであるとしゅちょうした。)
通例の戦争犯罪である公戦法違反で裁くべきであると主張した。
(そいん「さつじん」と「じんどうにたいするつみ」)
訴因「殺人」と「人道に対する罪」
(きょくとうこくさいぐんじさいばんどくじのそいんに「さつじん」がある。にゅるんべるく・)
極東国際軍事裁判独自の訴因に「殺人」がある。ニュルンベルク・
(きょくとうけんしょうにはきさいがないが、これはまっかーさーが「さつじんにひとしい」)
極東憲章には記載がないが、これはマッカーサーが「殺人に等しい」
(しんじゅわんこうげきをついきゅうするためのどくりつそいんとしてけんさつにようぼうし、)
真珠湾攻撃を追及するための独立訴因として検察に要望し、
(ついかされたものである。これによって「じんどうにたいするつみ」は)
追加されたものである。これによって「人道に対する罪」は
(どうさいばんにおけるそいんとしてはたんどくのいみがなくなったともいわれる。)
同裁判における訴因としては単独の意味がなくなったともいわれる。
(しかも、1946ねん4がつ26にちのけんしょうかいせいにおいては「いっぱんじゅうみんにたいする」)
しかも、1946年4月26日の憲章改正においては「一般住民に対する」
(というぶんげんがさくじょされた。さいしゅうてきに「じんどうにたいするつみ」がきそほうしんに)
という文言が削除された。最終的に「人道に対する罪」が起訴方針に
(のこされたりゆうは、れんごうくにがわがにゅるんべるくさいばんととうきょうさいばんとのあいだに)
残された理由は、連合国側がニュルンベルク裁判と東京裁判との間に
(とういつせいをもとめたためであり、またほうてきこんきょのないそいん「さつじん」の)
統一性を求めたためであり、また法的根拠のない訴因「殺人」の
(ほきょうこんきょとしてつかうためだったといわれる。このようなきそほうしんに)
補強根拠として使うためだったといわれる。このような起訴方針に
(ついておらんだ、ちゅうかみんこく、ふぃりぴんは「あんぐろさくそんしょくが)
ついてオランダ、中華民国、フィリピンは「アングロサクソン色が
(つよすぎる」としてひはんし、ちゅうごくがわけんじのむかいあきらしゅん(しゅん)は、)
強すぎる」として批判し、中国側検事の向哲濬(浚)は、
(なんきんじけんのさつじんそいんだけでなく、かんとん・かんこうでの)
南京事件の殺人訴因だけでなく、広東・漢口での
(にほんぐんによるぐうはつてきこういをついかさせた。)
日本軍による偶発的行為を追加させた。
(にゅるんべるくさいばんのきほんほうであるこくさいぐんじさいばんしょけんしょうではじめて)
ニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で初めて
(きていされた「じんどうにたいするつみ」がなんきんじけんについててきようされたと)
規定された「人道に対する罪」が南京事件について適用されたと
(ごかいされていることもあるが、なんきんじけんについてれんごうこくはこうせんほういはん)
誤解されていることもあるが、南京事件について連合国は交戦法違反
(としてもんせきしたのであって、「じんどうにかんするつみ」がてきようされた)
として問責したのであって、「人道に関する罪」が適用された
(わけではなかった。なんきんじけんはそいんのうちだいにるい「さつじん」)
わけではなかった。南京事件は訴因のうち第二類「殺人」
((そいん45-50)であつかわれた。)
(訴因45-50)で扱われた。
(しょうさいは「じんどうにたいするつみ」をさんしょう)
詳細は「人道に対する罪」を参照
(したかったべいぐんがにほんがわせきにんしゃであったいしいしろうとめんせきとひきかえに)
したかった米軍が日本側責任者であった石井四郎と免責と引換えに
(なお、731ぶたいなどでしられるにほんぐんのひじんどうてきなじんたいじっけんやせいぶつへいき・)
なお、731部隊等で知られる日本軍のヒ人道的な人体実験や生物兵器・
(どくがすへいきのけんきゅうかいはつについては、これらのでーたをにゅうしゅ・ひとく)
毒ガス兵器の研究開発については、これらのデータを入手・秘匿
(これをにゅうしゅすることにしたため、また、きゅうにほんぐんのじっさいのせんとうでの)
これを入手することにした為、また、旧日本軍の実際の戦闘での
(どくがすしようについては、べいぐんはにほんぐんのにっちゅうせんそうでのしようのしょうこを)
毒ガス使用については、米軍は日本軍の日中戦争での使用の証拠を
(つかんでいたものの、とうじはじまりだしていたれいせんのなかでこのぶんやでは)
掴んでいたものの、当時始まり出していた冷戦の中でこの分野では
(よりじんえいがわがゆうりとみたべいぐんが、すでにこくさいじょうやくではしようをきんしされていた)
自陣営側が有利と見た米軍が、既に国際条約では使用を禁止されていた
(とはいえ、とうきょうさいばんでとりあげてみずからどくがすしようをかんぜんにせんそうはんざいとし、)
とはいえ、東京裁判で取り上げて自ら毒ガス使用を完全に戦争犯罪とし、
(じぐんのてをしばるようなことはさけたかったため、それぞれとうきょうさいばんでは)
自軍の手を縛るようなことは避けたかった為、それぞれ東京裁判では
(あつかわれなかったとするせつがある。)
扱われなかったとする説がある。
(しょうわてんのうのそついもんだい)
昭和天皇の訴追問題
(おーすとらりあなどれんごうこくのなかにはしょうわてんのうのそついにたいして)
オーストラリアなど連合国の中には昭和天皇の訴追に対して
(せっきょくてきなくにもあった。はくごうしゅぎをこくぜとしていたおーすとらりあは、)
積極的な国もあった。白豪主義を国是としていたオーストラリアは、
(じんしゅさべつかんじょうにもとづくたいにちきょうふおよびたいにちけんおのかんじょうがこわいうえに、)
人種差別感情に基づく対日恐怖および対日嫌悪の感情が強い上に、
(さべつしていたたいしょうのにほんぐんからくりかえしほんどへのこうげきを)
差別していた対象の日本軍から繰り返し本土への攻撃を
(うけたこともあり、にほんへのちょうばつにもっともねっしんだった。またたいへいようへの)
受けたこともあり、日本への懲罰に最も熱心だった。また太平洋への
(はけん・りけんかくとくのためには、にほんをてっていてきにむりょくかすることでじこくの)
覇権・利権獲得のためには、日本を徹底的に無力化することで自国の
(あんぜんをかくほしようとしていた。えヴぁっとがいしょうは1945ねん9がつ10にち、)
安全を確保しようとしていた。エヴァット外相は1945年9月10日、
(「てんのうをふくめてにほんじんせんぱんぜんいんをぼくめつすることがおーすとらりあのせきむ」)
「天皇を含めて日本人戦犯全員を撲滅することがオーストラリアの責務」
(とのべている。1945ねん8がつ14にちにれんごうこくせんそうはんざいいいんかい(unwcc))
と述べている。1945年8月14日に連合国戦争犯罪委員会 (UNWCC)
(でしょうわてんのうをせんぱんにくわえるかどうかがきょうぎされたが、あめりかせいふは)
で昭和天皇を戦犯に加えるかどうかが協議されたが、アメリカ政府は
(せんぱんにくわえるべきではないといういけんをでんたつした。1946ねん1がつ、)
戦犯に加えるべきではないという意見を伝達した。1946年1月、
(おーすとらりあだいひょうはしょうわてんのうをふくめた46にんのせんぱんりすとをていしゅつしたが、)
オーストラリア代表は昭和天皇を含めた46人の戦犯リストを提出したが、
(あめりか、いぎりす、ふらんす、ちゅうかみんこく、にゅーじーらんどは)
アメリカ、イギリス、フランス、中華民国、ニュージーランドは
(このりすとをけっていするためのしょうこはいいんかいのしょざいちろんどんにないと)
このリストを決定するための証拠は委員会の所在地ロンドンに無いと
(してはんたいし、このりすとはたいにちりじかいとこくさいけんさつきょくにさんこうとして)
して反対し、このリストは対日理事会と国際検察局に参考として
(おくられるにとどまった。8がつ17にちには、いぎりすからせんりょうこすとの)
送られるにとどまった。8月17日には、イギリスから占領コストの
(さくげんのかんてんから、てんのうきそはせいじてきあやまりとするいけんがおーすとらりあに)
削減の観点から、天皇起訴は政治的誤りとする意見がオーストラリアに
(とどいていたが、おーすとらりあはにほんのきゅうたいせいをかんぜんにはかい)
届いていたが、オーストラリアは日本の旧体制を完全に破壊
(するためにはてんのうをゆうざいにしなければならないとのたちばをつらぬき、)
するためには天皇を有罪にしなければならないとの立場を貫き、
(10がつにはunwccへのさいたくをせまったが、べいえいにそしされた。)
10月にはUNWCCへの採択を迫ったが、米英に阻止された。
(あめりかりくぐんしょうでもてんのうきそろんとふきそろんのたいりつがあったが、)
アメリカ陸軍省でも天皇起訴論と不起訴論の対立があったが、
(まっかーさーによるしょうわてんのうとのかいけんをへて、てんのうのふかけつせいが)
マッカーサーによる昭和天皇との会見を経て、天皇の不可欠性が
(じゅうしされた。さらに1946ねん(しょうわ21ねん)1がつ25にち、まっかーさーは)
重視された。さらに1946年(昭和21年)1月25日、マッカーサーは
(あいぜんはわーさんぼうそうちょうあてでんぽうにおいて、てんのうきそのばあいは、)
アイゼンハワー参謀総長宛電報において、天皇起訴の場合は、
(せんりょうぐんのおおはばぞうきょうがひつようとしゅちょうした。このようなあめりかの)
占領軍の大幅増強が必要と主張した。このようなアメリカの
(たちばからすると、おーすとらりあのせっきょくてききそろんは)
立場からすると、オーストラリアの積極的起訴論は
(じゃまなものでしかなかった。)
邪魔なものでしかなかった。
(なお、おーすとらりあどうよういぎりすれんぽうのこうせいこくである)
なお、オーストラリア同様イギリス連邦の構成国である
(にゅーじーらんどはそうさのけっかしだいではてんのうをきそすべしとしていたが、)
ニュージーランドは捜査の結果次第では天皇を起訴すべしとしていたが、
(ghqによるてんのうりようについてはれいせいなたいおうをとるべきと)
GHQによる天皇利用については冷静な対応をとるべきと
(かーる・べれんせんちゅうべいたいしはぴーたー・ふれいざーしゅしょうにしんげん、)
カール・ベレンセン駐米大使はピーター・フレイザー首相に進言、
(しゅしょうはどういした。またそれんはてんのうもんだいをていきしないことを)
首相は同意した。またソ連は天皇問題を提起しないことを
(それんきょうさんとうちゅうおういいんかいがけっていした。)
ソ連共産党中央委員会が決定した。
(どうねん4がつ3にち、さいこういしけっていきかんであるきょくとういいんかい(fec))
同年4月3日、最高意思決定機関である極東委員会 (FEC)
(はfec007/3せいさくけっていにより、「りょうかいじこう」として)
はFEC007/3政策決定により、「了解事項」として
(てんのうふきそがごういされ、「せんそうはんざいにんとしてのきそからにっぽんこくてんのうを)
天皇不起訴が合意され、「戦争犯罪人としての起訴から日本国天皇を
(めんじょする」ことがごういされた。4がつ8にち、おーすとらりあだいひょうの)
免除する」ことが合意された。4月8日、オーストラリア代表の
(けんじまんすふぃーるどはてんのうそついをせいしきにていぎしたがきゃっかされ、)
検事マンスフィールドは天皇訴追を正式に提議したが却下され、
(いこうてんのうのそついはおこなわれなかった。)
以降天皇の訴追は行われなかった。
(かいぐんからかいそしただいにふくいんしょうでは、さいばんかいていのはんとしまえからしょうわてんのうの)
海軍から改組した第二復員省では、裁判開廷の半年前から昭和天皇の
(そついかいひとりょうけいげんけいをもくてきにきゅうぐんれいぶのすたっふをちゅうしんに、)
訴追回避と量刑減刑を目的に旧軍令部のスタッフを中心に、
(ひみつうらのさいばんたいさくがおこなわれ、そうちょうだったながのおさみいかのかんぶたちと)
秘密裏の裁判対策が行われ、総長だった永野修身以下の幹部たちと
(そうていもんどうをせいさくしている。また、bcきゅうせんぱんにかんけいするほりょしょけいなどでは、)
想定問答を制作している。また、BC級戦犯に関係する捕虜処刑等では、
(ぐんちゅうおうへのせきにんがてんのうそついにつながりかねないことをさけるという)
軍中央への責任が天皇訴追につながりかねないことを避けるという
(めいぶんで、できるだけしたのものにおわせ、さいあくでもげんばしれいかんでせきにんを)
名分で、出来るだけ下の者に負わせ、最悪でも現場司令官で責任を
(とどめるべんごほうしんのさくていなどがなされた。このようなごういがよういに)
とどめる弁護方針の策定などが成された。このような合意が容易に
(けいせいされたことには、かいきゅうしゃかいのえいかいぐんをはんとしてうまれた)
形成されたことには、階級社会の英海軍を範として生まれた
(にほんかいぐんのたいしつにえんげんをもとめるかんがえかたがある。さらに、りくぐんがせんそうの)
日本海軍の体質に淵源を求める考え方がある。さらに、陸軍が戦争の
(しゅぼうしゃであることにするほうしんがかかげられていた。)
首謀者であることにする方針が掲げられていた。
(どうねん3がつ6にちにはghqとのじぜんおりしょうにあたっていたよないみつまさへ)
同年3月6日にはGHQとの事前折衝にあたっていた米内光政へ
(まっかーさーのいこうとしててんのうそついかいひと、とうじょういかりくぐんのせきにんを)
マッカーサーの意向として天皇訴追回避と、東條以下陸軍の責任を
(おもくとうむねがつたえられたという。また、はいせんじのしゅしょうである)
重く問う旨が伝えられたという。また、敗戦時の首相である
(すずきかんたろうをべんごがわしょうにんとしてしゅっていさせるうごきもあったが、)
鈴木貫太郎を弁護側証人として出廷させる動きもあったが、
(てんのうへのそついをおそれたしゅういのはんたいで、たちぎえとなっている。)
天皇への訴追を恐れた周囲の反対で、立ち消えとなっている。
(なおしょうわてんのうは「わたしがたいいしぜんせきにんをとることでおさめて)
なお昭和天皇は「私が退位し全責任を取ることで収めて
(もらえないものだろうか」といったとされる。)
もらえないものだろうか」と言ったとされる。