民法177条「第三者」の定義

民法177条「第三者」の定義
大連判明41.12.15
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問題文
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(177じょうにいう「だいさんしゃ」とは、)
177条にいう「第三者」とは、
(とうじしゃおよびそのほうかつしょうけいにんいがいのもので)
当事者及びその包括承継人以外の者で
(とうきのけんけつをしゅちょうするせいとうなりえきをゆうするものにげんていしてかいする。)
登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定して解する。