行政法・侵害留保説
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問題文
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(ぎょうせいかつどうのうち、どのようなかつどうにほうりつのこんきょがひつようか。)
行政活動のうち、どのような活動に法律の根拠が必要か。
(じゅうようなけんぽうげんりであるじゆうしゅぎのかんてんから、)
重要な憲法原理である自由主義の観点から、
(ほうりつのこんきょなくこくみんのけんりがせいげんされてはならない。)
法律の根拠なく国民の権利が制限されてはならない。
(もっとも、あらゆるぎょうせいかつどうにほうりつのこんきょをようきゅうすることは、)
もっとも、あらゆる行政活動に法律の根拠を要求することは、
(げんじつのぎょうせいじゅようへのたいおうをこんなんにするものでありだとうではない。)
現実の行政需要への対応を困難にするものであり妥当ではない。
(そこで、こじんのけんりをせいやくし、ぎむをかすようなこういには、)
そこで、個人の権利を制約し、義務を課すような行為には、
(ほうりつのこんきょがひつようである。)
法律の根拠が必要である。