「宗教・宗教団体・特権」(20条1項後段)の意義
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問題文
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(「しゅうきょう」とは、ちょうしぜんてき、ちょうにんげんてきほんしつのそんざいをかくしんし、)
「宗教」とは、超自然的、超人間的本質の存在を確信し、
(いけいすうはいするしんじょうおよびこういをいう。)
畏敬・崇拝する信条及び行為をいう。
(「しゅうきょうだんたい」とは、とくていのしゅうきょうしんこう、れいはいまたはふきゅうなどの、)
「宗教団体」とは、特定の宗教信仰、礼拝または普及等の、
(しゅうきょうてきかつどうをおこなうことをほんらいのもくてきとするそしきないしだんたいをいう。)
宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体をいう。
(「とっけん」とは、)
「特権」とは、
(ほかのだんたいからくべつしてしゅうきょうだんたいにのみあたえられる、)
他の団体から区別して宗教団体にのみ与えられる、
(またはほかのしゅうきょうだんたいからくべつしてとくていのしゅうきょうだんたいのみにあたえられる、)
または他の宗教団体から区別して特定の宗教団体のみに与えられる、
(いっさいのゆうぐうてきちいりえきをいう。)
一切の優遇的地位・利益をいう。