漠然性ゆえに無効の法理
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問題文
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(きせいたいしょうがはんぜんとせず、めいかくせいをかくと、)
規制対象が判然とせず、明確性を欠くと、
(ひょうげんかつどうをするものはきせいのたいしょうとなるかはんだんできず、)
表現活動をするものは規制の対象となるか判断できず、
(きせいしょばつをおそれてひょうげんかつどうをひかえるといういしゅくこうかがしょうじうるため、)
規制・処罰を恐れて表現活動を控えるという萎縮効果が生じうるため、
(ほうれいがばくぜんふめいかいなばあいは、かかるほうれいは、いけんむこうである。)
法令が漠然不明解な場合は、かかる法令は、違憲無効である。
(ばくぜんふめいかくかどうかのはんだんについては、)
漠然不明確かどうかの判断については、
(つうじょうのはんだんのうりょくをゆうするいっぱんじんのりかいにおいて、)
通常の判断能力を有する一般人の理解において、
(ぐたいてきばあいにとうがいこういがそのてきようをうけるものかどうかのはんだんを)
具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を
(かのうとするきじゅんがよみとれるかどうかによりはんだんする。)
可能とする基準が読み取れるかどうかにより判断する。