時効完成後に時効完成を知らずにしたさいむの

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問題文

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(146じょうの「ほうき」とは、じこうかんせいごにおこなう)

146条の「放棄」とは、時効完成後に行う

(じこうのりえきをきょうじゅしないむねのせっきょくてきないしひょうじとかいされるため、)

時効の利益を享受しない旨の積極的な意思表示と解されるため、

(じこうのかんせいをしらずにしたさいむのしょうにんは「ほうき」にあたらない。)

時効の完成を知らずにした債務の承認は「放棄」に当たらない。

(もっとも、しょうにんすることにより)

もっとも、承認することにより

(さいむじこうのえんようをしないというきたいがしょうじるため、)

債務時効の援用をしないという期待が生じるため、

(しんぎそく(1じょう2こう)じょうもはやえんようはできなくなるとかいするべきである。)

信義則(1条2項)上もはや援用はできなくなると解するべきである。

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