集会の自由・明白かつ現在の基準

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問題文
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(しゅうかいは、こくみんがさまざまないけんやじょうほうにせっすることにより、)
集会は、国民が様々な意見や情報に接することにより、
(じこのしそうやじんかくをけいせい、はってんさせ、また、)
自己の思想や人格を形成、発展させ、また、
(そうごにいけんやじょうほうとうをでんたつ、こうりゅうするばとしてひつようであり、)
相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、
(さらに、たいがいてきにいけんをひょうめいするためにゆうこうなしゅだんであるから、)
さらに、対外的に意見を表明するために有効な手段であるから、
(21じょうによってほしょうされている。)
21条によって保障されている。
(しゅうかいのじゆうをせいやくすることにかんするいけんしんさきじゅんとして)
集会の自由を制約することに関する意見審査基準として
(めいはくかつげんざいのきけんのきじゅんがある。)
明白かつ現在の危険の基準がある。
(めいはくかつげんざいのきけんのきじゅんとは、)
明白かつ現在の危険の基準とは、
(じっしつてきがいあくがひきおこるがいぜんせいがめいはくで、)
実質的害悪が引き起こる蓋然性が明白で、
(そのぐたいてきがいあくがきわめてじゅうだいであり、かつ、じかんてきにせっぱくし、)
その具体的害悪がきわめて重大であり、かつ、時間的に切迫し、
(とうがいきせいしゅだんがひつようふかけつであるばあいにかぎって、)
当該規制手段が必要不可欠である場合に限って、
(きせいがみとめられるというきわめてきびしいきじゅんをいう。)
規制が認められるという極めて厳しい基準をいう。