29条の保障内容・審査基準

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問題文
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(29じょう1こうは、こじんのしゅかんてきけんりとしてのこべつてきなざいさんけんのほしょうと、)
29条1項は、個人の主観的権利としての個別的な財産権の保障と、
(きゃっかんてきせいどのほしょうとしてのしゆうざいさんせいをほしょうしている。)
客観的制度の保証としての私有財産制を保障している。
(ざいさんけんのほしょうが29じょう2こうのこうきょうのふくしにがっちするものといえるかは、)
財産権の保証が29条2項の公共の福祉に合致するものといえるかは、
(きせいもくてき、ひつようせい、ないよう、きせいされるざいさんけんのしゅるい、およびきせいのていどなどを)
規制目的、必要性、内容、規制される財産権の種類、及び規制の程度等を
(ひかくこうりょうしてはんだんされる。)
比較衡量して判断される。
(なお、29じょう2こうは、ざいさんけんのないようはほうりつでさだめるとしているため、)
なお、29条2項は、財産権の内容は法律で定めるとしているため、
(ごうけんせいはんだんにおいて、りっぽうさいりょうがそんちょうされるけいこうにある。)
合憲性判断において、立法裁量が尊重される傾向にある。