25条の法的性格・審査基準

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問題文
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(25じょう1こうは「けんり」をほしょうしているいじょう、)
25条1項は「権利」を保障している以上、
(くにのせきむをせんげんしたにとどまるとかんがえるべきではなく、)
国の責務を宣言したにとどまると考えるべきではなく、
(ほうきはんせいはこうていすべきである。)
法規範性は肯定すべきである。
(もっとも、けんりのないようはちゅうしょうてきであり、)
もっとも、権利の内容は抽象的であり、
(けんりじつげんのためのせんたくのよちはせいじぶもんにある。)
権利実現のための選択の余地は政治部門にある。
(そこで、せいぞんけんは、)
そこで、生存権は、
(ぐたいかされたほうりつによりはじめてぐたいてきなけんりとなる、)
具体化された法律により初めて具体的な権利となる、
(ちゅうしょうてきけんりとかんがえる。)
抽象的権利と考える。
(くにのざいせいじじょうをむしできず、)
国の財政事情を無視できず、
(またこうどのせんもんぎじゅつてきなはんだんがもとめられることから、)
また高度の専門技術的な判断が求められることから、
(りっぽうふにはこうはんなさいりょうけんがあたえられている。)
立法府には広範な裁量権が与えられている。
(そこで、いちじるしくごうりせいをかいていることがあきらかであるばあいにかぎり、)
そこで、著しく合理性を欠いていることが明らかである場合に限り、
(りっぽうふのさいりょうのいつだつがみとめられ、)
立法府の裁量の逸脱が認められ、
(いけんとなるとかんがえる。)
違憲となると考える。