選挙権への制限が認められる場合

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問題文
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(せんきょけん(15じょう1こう)が)
選挙権(15条1項)が
(みんしゅしゅぎのこんかんにかかわるじゅうようなけんりであることにかんがみ、)
民主主義の根幹に関わる重要な権利であることに鑑み、
(せんきょけんのせいげんはげんそくとしてゆるされず、)
選挙権の制限は原則として許されず、
(せいげんすることがやむをえないばあいにのみ、)
制限することがやむを得ない場合にのみ、
(れいがいてきにみとめられるとかんがえる。)
例外的に認められると考える。
(そして、やむをえないばあいとは、せんきょのこうせいをかくほしつつ、)
そして、やむを得ない場合とは、選挙の公正を確保しつつ、
(せんきょのこうしをみとめることがいちじるしくこんなんであるばあいをいうとかんがえる。)
選挙の行使を認めることが著しく困難である場合をいうと考える。