二重の催告(412、541本文)の要否

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(きげんのないさいむにつき、りこうちたいにおちいらせるさいこく(412じょう3こう)と)

期限のない債務につき、履行遅滞に陥らせる催告(412条3項)と

(かいじょをするためのさいこく(541じょうほんぶん)のにじゅうのさいこくをようするか。)

解除をするための催告(541条本文)の二重の催告を要するか。

(これらのさいこくのしゅしは、)

これらの催告の趣旨は、

(さいむしゃにたいしほんいかのうせいとりこうのきかいをていきょうするてんにある。)

債務者に対し翻意可能性と履行の機会を提供する点にある。

(とするとさいこくはいちどおこなえばたりる。)

とすると催告は一度行えば足りる。

(また、りこうちたいはかいじょのようけんであり、)

また、履行遅滞は解除の要件であり、

(かいじょのためのさいこくをするためのようけんではない。)

解除のための催告をするための要件ではない。

(そこで、りこうちたいにおちいらせるためのさいこくと、)

そこで、履行遅滞に陥らせるための催告と、

(かいじょのようけんとしてのさいこくはかねることができる。)

解除の要件としての催告は兼ねることができる。

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