通謀虚偽表示の意義と善意の第三者(94条2強)
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問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(つうぼうきょぎひょうじとは、しんいでないいしひょうじであって、)
通謀虚偽表示とは、真意でない意思表示であって、
(いしひょうじのあいてかたとのあいだにつうぼうがあったばあいをいう。)
意思表示の相手方との間に通謀があった場合をいう。
(94じょう2こうにいう「だい3しゃ」とは、)
94条2項にいう「第3者」とは、
(きょぎひょうじのとうじしゃおよびそのほうかつしょうけいにんいがいのもので、)
虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者で、
(きょぎひょうじによるいしひょうじのゆうこうせいにつき)
虚偽表示による意思表示の有効性につき
(あらたにどくりつしたほうりつじょうのりがいかんけいをゆうするにいたったものをいう。)
新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいう。
(この「だい3しゃ」としてほごされるために、)
この「第3者」として保護されるために、
(たいこうようけんとしてのとうきはふようである。)
対抗要件としての登記は不要である。
(なぜなら、だいさんしゃとのかんけいでは、)
なぜなら、第三者との関係では、
(94じょう2こうによりきょぎひょうじのとうじしゃかんのじょうとをゆうこうとしてとりあつかうため、)
94条2項により虚偽表示の当事者間の譲渡を有効として取り扱うため、
(しんのけんりしゃとだいさんしゃとのかんけいはぜんしゅこうしゅのかんけいにたち、)
真の権利者と第三者との関係は前主後主の関係にたち、
(たいこうかんけい(177じょう)にたたないからである。)
対抗関係(177条)に立たないからである。