詐欺取消しと善意の第三者(96条)

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(96じょう3こうのしゅしは、)

96条3項の趣旨は、

(とりけしによるそきゅうこうによってだい3しゃががいされるのをふせぐてんにある。)

取り消しによる訴求効によって第3者が害されるのを防ぐ点にある。

(そうだとすれば、だい3しゃとはそきゅうこうによってがいされるものとかいすべきである。)

そうだとすれば、第3者とは遡及効によって害される者と解すべきである。

(そこで、「だい3しゃ」とは、とうじしゃおよびそのほうかつてきしょうけいにんいがいのもので、)

そこで、「第3者」とは、当事者及びその包括的承継人以外の者で、

(とりけしまえにあらたにどくりつしたほうりつじょうのりえきをゆうするにいたったものをいうとかんがえる。)

取り消し前に新たに独立した法律上の利益を有するに至った者をいうと考える。

(また、さぎにあったひょういしゃにもきせきせいはあるいじょう、)

また、詐欺にあった表意者にも帰責性はある以上、

(けいかしつがあっても「ぜんい」にあたるとかいする。)

軽過失があっても「善意」に当たると解する。

(さらに、ひょういしゃとだい3しゃとはぜんしゅこうしゅのかんけいにあり、)

さらに、表意者と第3者とは前主後主の関係にあり、

(たいこうかんけいにたたないことおよびひょういしゃにもきせきせいがあることから、)

対抗関係に立たないこと及び表意者にも帰責性があることから、

(たいこうようけんおよびけんりほごようけんのとうきもふようとかんがえる。)

対抗要件及び権利保護要件の登記も不要と考える。

(なお、さぎとりけしのこうかとして、)

なお、詐欺取り消しの効果として、

(もくてきぶつのしょゆうけんがもとのしょゆうしゃにふっきするとこうせいされ、)

目的物の所有権がもとの所有者に復帰すると構成され、

(にじゅうじょうとにるいじするかんけいがあるといえるため、)

二重譲渡に類似する関係があると言えるため、

(もとのしょゆうしゃととりけしごのだい3しゃはたいこうかんけいに(177じょうなど))

もとの所有者と取り消し後の第3者は対抗関係に(177条等)

(によってしょりすべきである。)

によって処理すべきである。

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