94条2項の類推適用

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(94じょう2こうはきょぎひょうじをしたほんにんときょぎのがいかんをしんらいした)

94条2項は虚偽表示をした本人と虚偽の外観を信頼した

(だいさんしゃのりえきこうりょうのためのきていである。)

第三者の利益衡量のための規定である。

(そうだとすれば、ほんにんにきせきせいがあり、)

そうだとすれば、本人に帰責性があり、

(いっぽうでだいさんしゃにほごすべきしんらいがあるばあいにはどうじょうこうを)

一方で第三者に保護すべき信頼がある場合には同条項を

(るいすいてきようすることがかのうであるとかんがえる。)

類推適用することが可能であると考える。

(ぐたいてきには、1)きょぎのがいかん、2)しんのけんりしゃのきせきせい、)

具体的には、1)虚偽の外観、2)真の権利者の帰責性、

(3)がいかんへのしんらいがあるばあいには、)

3)外観への信頼がある場合には、

(94じょう2こうとどうようのりえきじょうきょうにあるといえるから、)

94条2項と同様の利益状況にあるといえるから、

(どうじょうこうをるいすいてきようしてだいさんしゃをほごするべきである。)

同条項を類推適用して第三者を保護するべきである。

(また、しんのけんりしゃがつくりだし、)

また、真の権利者が作出し、

(またはしょうにんしたはんいをこえるきょぎのがいかんがさくしゅつされたばあいには、)

または承認した範囲を超える虚偽の外観が作出された場合には、

(けんげんをこえただいりこういがなされたばあいにるいじするから、)

権限を超えた代理行為がなされた場合に類似するから、

(110じょうのほういにてらし、だいさんしゃにはぜんいにくわえ、)

110条の法意に照らし、第三者には善意に加え、

(むかしつであることがようきゅうされる。)

無過失であることが要求される。

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