手付きの性質と「履行の着手」557但し書
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問題文
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(557じょうはたんに「てつけをこうふしたとき」ときていしている。)
557条は単に「手付を交付したとき」と規定している。
(また、けいざいとりひきつうねんじょう、)
また、経済取引通念上、
(てつけきんのそんしつのみでとうじしゃをけいやくからかいほうすることがごうりてきである。)
手付金の損失のみで当事者を契約から解放することが合理的である。
(そこで、とくやくなきかぎりてつけはかいじょてつけのせいしつをゆうする。)
そこで、特約なき限り手付は解除手付の性質を有する。
(また、「りこうにちゃくしゅ」(557じょう1こうただしがき)とは、)
また、「履行に着手」(557条1項ただし書)とは、
(きゃっかんてきにがいぶからにんしきしうるかたちでりこうこういのいちぶをなし、)
客観的に外部から認識しうる形で履行行為の一部をなし、
(またはりこうのていきょうをするためにかくことのできないぜんていこういをすることをいう。)
または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をすることをいう。