物権変動の時期

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(いしひょうじのみによってぶっけんへんどうが「こうりょくをしょうずる」)

意思表示のみによって物権変動が「効力を生ずる」

(とさだめた176じょうのもんごんをすなおにかいしゃくし、げんそくとして、)

と定めた176条の文言を素直に解釈し、原則として、

(ぶっけんへんどうはそのげんいんとなるほうりつこういのせいりつじにしょうじるとかいする。)

物権変動はその原因となる法律行為の成立時に生じると解する。

(もっとも、れいがいとして、ぶっけんへんどうをしょうじるのにししょうがあるばあいには、)

もっとも、例外として、物権変動を生じるのに支障がある場合には、

(そのししょうがなくなったじてんでぶっけんへんどうがはっせいするとかんがえる。)

その支障がなくなった時点で物権変動が発生すると考える。

(たとえばふとくていぶつばいばいはとくていにより、)

たとえば不特定物売買は特定により、

(たにんぶつばいばいはうりぬしのしょゆうけんしゅとくやほんにんのついにんによりぶっけんへんどうがはっせいする。)

他人物売買は売主の所有権取得や本人の追認により物権変動が発生する。

(また、ぶっけんへんどうのじきにつき、とうじしゃのとくやくがあるばあいには、)

また、物権変動の時期につき、当事者の特約がある場合には、

(それにしたがってぶっけんへんどうがはっせいするとかんがえる。)

それにしたがって物権変動が発生すると考える。

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