即時取得(192条)と占有
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問題文
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(192じょうがそくじしゅとくのために「せんゆうをはじめた」ことをようけんとしたしゅしは、)
192条が即時取得のために「占有を始めた」ことを要件とした趣旨は、
(しんせいけんりしゃのけんりそうしつとじょうじゅにんのけんりしゅとくとのりえきこうりょうにおいて、)
真正権利者の権利喪失と譲受人の権利取得との利益衡量において、
(じょうじゅにんにけんりほごようけんをようきゅうしたてんにある。)
譲受人に権利保護要件を要求した点にある。
(そして、せんゆういてんは「せんゆうをはじめた」にはあたらないとかんがえる。)
そして、占有移転は「占有を始めた」には当たらないと考える。
(*げんじつのひきわたし(182じょう1こう)、かんいのひきわたし(182じょう2こう)、)
*現実の引き渡し(182条1項)、簡易の引き渡し(182条2項)、
(さしずによるせんゆういてん(184じょう)は「せんゆうをはじめた」にあたるが、)
指図による占有移転(184条)は「占有を始めた」に当たるが、
(せんゆうかいていはあたらない。)
占有改定は当たらない。