抵当権(369条)に基づく妨害排除請求
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問題文
(せんゆうけんげんをゆうするものにたいして、)
占有権限を有する者に対して、
(ていとうけん(369じょう1こう)にもとづくぼうがいはいじょせいきゅうをすることができるか。)
抵当権(369条1項)に基づく妨害排除請求をすることができるか。
(たしかにせんゆうしゃはせんゆうけんげんのせっていをうけているが、)
確かに占有者は占有権限の設定を受けているが、
(しょゆうしゃは、ていとうふどうさんをしようしゅうえきするにあたって)
所有者は、抵当不動産を使用収益するにあたって
(てきせつにいじかんりすることがよていされており、)
適切に維持管理することが予定されており、
(ていとうけんのじっこうとしてのけいばいてつづきをぼうがいするようなせんゆうけんげんを)
抵当権の実行としての競売手続きを妨害するような占有権限を
(せっていすることはゆるされていない。)
設定することは許されていない。
(そこで、1)せんゆうけんげんのせっていに)
そこで、1)占有権限の設定に
(ていとうけんのじっこうとしてのけいばいてつづきをぼうがいするもくてきがみとめられ、)
抵当権の実行としての競売手続きを妨害する目的が認められ、
(2)そのせんゆうによりていとうふどうさんのこうかんかちのじつげんがさまたげられ)
2)その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ
(ていとうけんしゃのゆうせんべんさいのこうしがこんなんとなるようなじょうきょうがあるばあいは、)
抵当権者の優先弁済の行使が困難となるような状況がある場合は、
(せんゆうしゃにたいし、ていとうけんにもとづくぼうがいはいじょせいきゅうとして)
占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として
(あけわたしせいきゅうができるとかんがえる。)
明け渡し請求ができると考える。
(また、ていとうふどうさんのしょゆうしゃにおいてていとうふどうさんを)
また、抵当不動産の所有者において抵当不動産を
(てきせつにいじかんりすることがきたいできないばあいには、)
適切に維持管理することが期待できない場合には、
(ていとうけんしゃはせんゆうしゃにたいし、)
抵当権者は占有者に対し、
(ちょくせつじこへのていとうふどうさんのあけわたしをもとめることができるとかんがえる。)
直接自己への抵当不動産の明け渡しを求めることができると考える。