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裁量の有無・広狭
固有必要的共同訴訟と非同調者の扱い
接見指定「捜査のために必要があるとき」
公の支配(89条後段)の意義
国家賠償法2条1項
信頼の原則
447条1項の保証の範囲:原状回復義務
素因減額:被害者の素因