集合動産譲渡担保の有効性

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(しゅうごうぶつをまとめて1このものとみるとうじしゃのごうりてきいしにがっちさせるため、)

集合物をまとめて1個のものとみる当事者の合理的意思に合致させるため、

(しゅうごうぶつそれじたいを1このものとしてそのうえにじょうとたんぽがせいりつするとかんがえる。)

集合物それ自体を1個の物としてそのうえに譲渡担保が成立すると考える。

(そして、しゅるい、ばしょ、りょうてきはんいなどによってもくてきぶつのはんいがげんていされていれば、)

そして、種類、場所、量的範囲などによって目的物の範囲が限定されていれば、

(しゅうごうぶつのとくていせいはみとめられるとかんがえる。)

集合物の特定性は認められると考える。

(また、しゅうごうどうさんじょうとたんぽにおけるたいこうようけんは)

また、集合動産譲渡担保における対抗要件は

(しゅうごうぶつじたいのせんゆうかいていでたり、)

集合物自体の占有改定でたり、

(せんゆうかいていがあればしゅうごうぶつにあらたにくわわったものもすべて)

占有改定があれば集合物に新たに加わったものも全て

(せんゆうかいていによるたいこうりょくをそなえるとかんがえる。)

占有改定による対抗力を備えると考える。

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