債権譲渡と対抗要件

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(さいけんがにじゅうじょうとされ、りょうじょうじゅにんがかくていひづけのあるつうち(467じょう2こう)を)

債権が二重譲渡され、両譲受人が確定日付のある通知(467条2項)を

(そなえたばあい、じょうじゅにんどうしのゆうれつをいかにけっするべきか。)

備えた場合、譲受人同士の優劣をいかに決するべきか。

(467じょう2こうが、たいこうようけんとしてつうちをようきゅうするしゅしは、)

467条2項が、対抗要件として通知を要求する趣旨は、

(さいむしゃによるじょうとのにんしきをつうじてさいけんじょうとのじったいをこうじさせるてんにある。)

債務者による譲渡の認識を通じて債権譲渡の実体を公示させる点にある。

(そうだとすると、さいむしゃのにんしきをいちぎてきなきじゅんにすべきである。)

そうだとすると、債務者の認識を一義的な基準にすべきである。

(また、どうこうがかくていひづけをようきゅうするしゅしは、)

また、同項が確定日付を要求する趣旨は、

(じょうとにんとさいむしゃのつうぼうによりじょうとつうちのにちじをかいざんし、)

譲渡人と債務者の通謀により譲渡通知の日時を改ざんし、

(だいさんしゃのけんりをがいすることをぼうしするものにすぎない。そこで、)

第三者の権利を害することを防止するものにすぎない。そこで、

(さいけんのにじゅうじょうとのゆうれつはつうちがさいむしゃにとうたつしたひづけのせんごによりけっする。)

債権の二重譲渡の優劣は通知が債務者に到達した日付の先後により決する。

(ここで、かくていひづけあるつうちがさいむしゃにどうじにとうたつしたばあいは)

ここで、確定日付ある通知が債務者に同時に到達した場合は

(どのようにかんがえるべきかもんだいとなるも、)

どのように考えるべきか問題となるも、

(りょうしゃともにさいむしゃたいこうようけんをぐびしているいじょう、)

両者共に債務者対抗要件を具備している以上、

(どちらのじょうじゅにんもさいむしゃにたいしてさいけんしゃのちいをしゅちょうし、)

どちらの譲受人も債務者に対して債権者の地位を主張し、

(さいけんのぜんがくのりこうをせいきゅうすることができる。)

債権の全額の履行を請求することができる。

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