付随義務違反による解除
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問題文
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(ふずいてきぎむいはんにもとづくけいやくいはんは、)
付随的義務違反に基づく契約違反は、
(ほんらいけいやくのかくとなるべきさいむのふりこうがみとめられないいじょう、)
本来契約の核となるべき債務の不履行が認められない以上、
(そのせいひをしんちょうにけんとうすべきである。)
その成否を慎重に検討すべきである。
(そこで、ふずいてきぎむいはんによりけいやくのもくてきをたっしえないばあいにかぎり)
そこで、付随的義務違反により契約の目的を達し得ない場合に限り
((541じょうただしがき)、)
(541条ただし書)、
(ふぞくてきぎむいはんにもとづくけいやくかいじょがみとめられる。)
付属的義務違反に基づく契約解除が認められる。