他人名義の建物登記による対抗力、借地法10

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(しゃくちしゃっかほう10じょう1こうのしゅしは、)

借地借家法10条1項の趣旨は、

(たてものしょゆうけんをたいこうできるとうきがあることをぜんていに、)

建物所有権を対抗できる登記があることを前提に、

(これをもってとちちんしゃくけんのとうきにかえることでしゃくちにんをほごするてんにある。)

これを持って土地賃借権の登記に代えることで借地人を保護する点にある。

(そして、たにんめいぎのとうきはむこうであるいじょう、)

そして、他人名義の登記は無効である以上、

(たてものしょゆうけんをたいこうできないから、)

建物所有権を対抗できないから、

(どうこうをてきようするぜんていをかいている。)

同項を適用する前提を欠いている。

(そこで、たにんめいぎのとうきではしゃくちけんのたいこうりょくはみとめられないとかいする。)

そこで、他人名義の登記では借地権の対抗力は認められないと解する。

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