請負632条の製作物の帰属
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問題文
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(せいさくぶつのしょゆうけんは、)
製作物の所有権は、
(うけおいにんのほうしゅうせいきゅうけん(633じょうほんぶん)をたんぽすべきというかんてんから、)
請負人の報酬請求権(633条本文)を担保すべきという観点から、
(ざいりょうのきょうきゅうたいようをきじゅんにすべきである。)
材料の供給態様を基準にすべきである。
(もっとも、せいさくぶつのしょゆうけんにつきとくやくがさだめられているばあいがあり、)
もっとも、製作物の所有権につき特約が定められている場合があり、
(げんそくとしてとくやくはとうじしゃのみをこうそくし、だいさんしゃをこうそくしない。)
原則として特約は当事者のみを拘束し、第三者を拘束しない。
(しかし、したうけにんはちゅうもんしゃとのかんけいでは、もとうけにんのりこうほじょしゃにすぎず、)
しかし、下請け人は注文者との関係では、元請人の履行補助者にすぎず、
(もとうけにんとことなるけんりかんけいをしゅちょうできるたちばにない。)
元請人と異なる権利関係を主張できる立場にない。
(そこで、れいがいてきに、ちゅうもんしゃとうけおいにんかんでかわされたとくやくはしたうけにんにもおよぶ。)
そこで、例外的に、注文者と請負人間で交わされた特約は下請人にも及ぶ。