請負632条の製作物の帰属
読み込み中

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なり | 4450 | C+ | 4.8 | 91.8% | 60.0 | 293 | 26 | 4 | 2025/04/07 |
関連タイピング
-
プレイ回数2長文60秒
-
プレイ回数3長文60秒
-
プレイ回数3長文60秒
-
プレイ回数21長文60秒
-
プレイ回数9長文624打
-
プレイ回数7長文60秒
-
プレイ回数20長文1243打
-
プレイ回数16長文かな586打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(せいさくぶつのしょゆうけんは、)
製作物の所有権は、
(うけおいにんのほうしゅうせいきゅうけん(633じょうほんぶん)をたんぽすべきというかんてんから、)
請負人の報酬請求権(633条本文)を担保すべきという観点から、
(ざいりょうのきょうきゅうたいようをきじゅんにすべきである。)
材料の供給態様を基準にすべきである。
(もっとも、せいさくぶつのしょゆうけんにつきとくやくがさだめられているばあいがあり、)
もっとも、製作物の所有権につき特約が定められている場合があり、
(げんそくとしてとくやくはとうじしゃのみをこうそくし、だいさんしゃをこうそくしない。)
原則として特約は当事者のみを拘束し、第三者を拘束しない。
(しかし、したうけにんはちゅうもんしゃとのかんけいでは、もとうけにんのりこうほじょしゃにすぎず、)
しかし、下請け人は注文者との関係では、元請人の履行補助者にすぎず、
(もとうけにんとことなるけんりかんけいをしゅちょうできるたちばにない。)
元請人と異なる権利関係を主張できる立場にない。
(そこで、れいがいてきに、ちゅうもんしゃとうけおいにんかんでかわされたとくやくはしたうけにんにもおよぶ。)
そこで、例外的に、注文者と請負人間で交わされた特約は下請人にも及ぶ。