過失の構造

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問題文
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(ほうりつじょうようきゅうされるちゅういぎむをはたしても、)
法律上要求される注意義務を果たしても、
(なおけっかがはっせいしたばあいには、)
なお結果が発生した場合には、
(しゃかいてきそうとうせいをゆうするこういとしていほうせいをそきゃくするべきである。)
社会的相当性を有する行為として違法性を阻却するべきである。
(さらに、こうせいようけんはいほうるいけいであるから、)
さらに、構成要件は違法類型であるから、
(そのようなばあいにはこうせいようけんがいとうせいもひていされる。)
そのような場合には構成要件該当性も否定される。
(このようなかんてんから、かしつとはこうせいようけんようそであり、)
このような観点から、過失とは構成要件要素であり、
(よけんかのうせいをぜんていとする(きゃっかんてき)よけんぎむいはん、)
予見可能性を前提とする(客観的)予見義務違反、
(およびけっかかいひかのうせいをぜんていとする(きゃっかんてき)けっかかいひぎむいはんから)
及び結果回避可能性を前提とする(客観的)結果回避義務違反から
(なるものとりかいすべきである。)
なるものと理解すべきである。