違法性阻却の根拠・被害者の同意

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問題文
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(いほうせいのじっしつはしゃかいてきそうとうせいをいつだつしたほうえきしんがい、きけんせいのじゃっきにある。)
違法性の実質は社会的相当性を逸脱した法益侵害、危険性の惹起にある。
(したがって、いほうせいそきゃくのこんきょは、こういのしゃかいてきそうとうせいにある。)
したがって、違法性阻却の根拠は、行為の社会的相当性にある。
(そこで、ひがいしゃのどういがあるばあい、1)しょうだくがゆうこうなものであり、)
そこで、被害者の同意がある場合、1)承諾が有効なものであり、
(2)しょうだくをうけたどうき、もくてき、しんたいしょうがいのしゅだん、そんがいのぶいやていどなど)
2)承諾を受けた動機、目的、身体障害の手段、損害の部位や程度など
(しょはんのじじょうをこうりょして、)
諸般の事情を考慮して、
(しゃかいてきにそうとうといえるばあいにはいほうせいがそきゃくされるとかんがえる。)
社会的に相当といえる場合には違法性が阻却されると考える。