固有必要的共同訴訟と非同調者の扱い

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(こゆうひつようてききょうどうそしょうのばあいでげんこくがわとうじしゃにひどうちょうしゃがいるときは、)

固有必要的共同訴訟の場合で原告側当事者に非同調者がいるときは、

(ぜんいんがげんこくまたはひこくとしてかんよしているのであれば、)

全員が原告または被告として関与しているのであれば、

(ぜんいんにてつづきほしょうがあたえられたといえるので、)

全員に手続き保証が与えられたといえるので、

(ぜんいんがげんこくとなるひつようはないものとかいする。)

全員が原告となる必要はないものと解する。

(けんりのそんざいをしゅちょうするきょうゆうしゃのそけんはほごされてしかるべきだからである。)

権利の存在を主張する共有者の訴権は保護されてしかるべきだからである。

(したがって、ひどうちょうしゃいがいのものは、ひどうちょうしゃをひこくにくわえて)

したがって、非同調者以外のものは、非同調者を被告に加えて

(うったえをていきできるものとかいする。)

訴えを提起できるものと解する。

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