承諾なき所持品検査の可否
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問題文
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(まず、しょじひんけんさじたいにはほうのこんきょがないが、)
まず、所持品検査自体には法の根拠がないが、
(しょくむしつもんのふずいこういとしててきほうであるとかいする(けいしょくほう2じょう1こう)。)
職務質問の付随行為として適法であると解する(警職法2条1項)。
(ただし、しょじひんけんさはしょくむしつもんのふずいこういとしてきょようされるいじょう、)
ただし、所持品検査は職務質問の付随行為として許容される以上、
(しょじにんのしょうだくをえておこなうことがげんそくとなる。)
所持人の承諾を得て行うことが原則となる。
(では、しょうだくないままこれをおこなうことがゆるされるか。)
では、承諾ないままこれを行うことが許されるか。
(しょじひんけんさはぎょうせいけいさつかつどうのいっしゅではあるが、)
所持品検査は行政警察活動の一種ではあるが、
(そうさかつどうたるしほうけいさつかつどうとのれんぞくせいにかんがみ、)
捜査活動たる司法警察活動との連続性に鑑み、
(どうようのきりつをおよぼすべきである。)
同様の規律を及ぼすべきである。
(したがって、そうさくにいたらないこういは、)
したがって、捜索に至らない行為は、
(きょうせいにわたらないかぎりきょようされえるとかいする。)
強制にわたらない限り許容され得ると解する。
(ぐたいてきには、けんさのひつようせい、きんきゅうせい、これによりがいされるこじんのりえきと)
具体的には、検査の必要性、緊急性、これにより害される個人の利益と
(えられるこうきょうのりえきとのけんこうとうをこうりょし、)
得られる公共の利益との権衡等を考慮し、
(ぐたいてきじょうきょうのもとでそうとうとみとめられることをようするとかいする。)
具体的状況のもとで相当と認められることを要すると解する。