弁論主義の3テーゼ

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問題文
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(べんろんしゅぎとは、)
弁論主義とは、
(じじつのしゅちょうとしょうこのしゅうしゅうをとうじしゃのけんのうにゆだねるげんそくをいう。)
事実の主張と証拠の収集を当事者の権能に委ねる原則をいう。
(べんろんしゅぎのもとでは、さいばんしょはとうじしゃがしゅちょうしていないじじつを)
弁論主義のもとでは、裁判所は当事者が主張していない事実を
(はんけつのきそとしてさいようしてはならない(べんろんしゅぎのだいいちてーぜ)。)
判決の基礎として採用してはならない(弁論主義の第一テーゼ)。
(また、さいばんしょはとうじしゃかんにあらそいのないじじつは、)
また、裁判所は当事者間に争いのない事実は、
(そのままはんけつのきそとしてさいようしなければならない(べんろんしゅぎのだい2てーぜ)。)
そのまま判決の基礎として採用しなければならない(弁論主義の第2テーゼ)。
(そして、さいばんしょは、)
そして、裁判所は、
(とうじしゃかんにあらそいのあるじじつをしょうこによってにんていするさいには、)
当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、
(かならずとうじしゃがもうしでたしょうこによらなければならない(べんろんしゅぎのだい3てーぜ)。)
必ず当事者が申し出た証拠によらなければならない(弁論主義の第3テーゼ)。
(ここで、じゆうしんしょうしゅぎ(247じょう)をがいさないよう、)
ここで、自由心象主義(247条)を害さないよう、
(べんろんしゅぎにいう「じじつ」とは、しゅようじじつのみをいうものとかいする。)
弁論主義にいう「事実」とは、主要事実のみをいうものと解する。