契約準備段階の責任
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問題文
(けいやくじゅんびだんかいにあるとうじしゃは、)
契約準備段階にある当事者は、
(しんぎそく(1じょう2こう)のしはいするきんみつなかんけいにはいり、)
信義則(1条2項)の支配する緊密な関係に入り、
(おたがいにあいてのじんかくやざいさんけんをがいさないしんぎそくじょうのぎむをおう。)
お互いに相手の人格や財産権を害さない信義則条の義務を負う。
(したがって、かかるぎむにいはんしたばあい、)
したがって、かかる義務に違反した場合、
(さいむふりこうせきにん(415じょう1こうほんぶん)をおう。)
債務不履行責任(415条1項本文)を負う。
(もっともけいやくはいまだせいりつしていないため、)
もっとも契約はいまだ成立していないため、
(そのせきにんをみとめるにはしんちょうになるべきである。そこで、)
その責任を認めるには慎重になるべきである。そこで、
(1)とうじしゃのこうどうがしゃかいつうねんじょう、)
1)当事者の行動が社会通念上、
(けいやくていけつのじゅんびだんかいにせいじゅくしたといえること、)
契約締結の準備段階に成熟したといえること、
(2)けいやくのいっぽうとうじしゃがけいやくによりりえきをえるとしんじ、)
2)契約の一方当事者が契約により利益を得ると信じ、
(かつけいやくていけつのじゅんびにおよぶことがそうとうといえること、)
かつ契約締結の準備に及ぶことが相当といえること、
(3)たほうとうじしゃがけいやくていけつのゆういんをあたえたこと、)
3)他方当事者が契約締結の誘因を与えたこと、
(4)けいやくとうじしゃにじゅんびこういをぼうしするちゅういぎむがありこれにはんしていること、)
4)契約当事者に準備行為を防止する注意義務がありこれに反していること、
(がみとめられるばあいにかぎり、さいむふりこうせきにんをみとめるべきである。)
が認められる場合に限り、債務不履行責任を認めるべきである。