内閣の法案提出の可否
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問題文
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(こっかいたんどくりっぽうのげんそくのしゅしは、こくみんしゅけんげんりのもと、)
国会単独立法の原則の趣旨は、国民主権原理の下、
(しゅけんしゃたるこくみんのだいひょうによってこうせいされるこっかい(43じょう1こう)に)
主権者たる国民の代表によって構成される国会(43条1項)に
(りっぽうけんをどくせんさせてこくせいのみんしゅてきとうせいをはかることにより、)
立法権を独占させて国政の民主的統制を図ることにより、
(こくみんのけんりやじゆうをほしょうすることにある。)
国民の権利や自由を保障することにある。
(そして、ほうりつのはつあんはこっかいのぎけつけんをこうそくするものではなく、)
そして、法律の発案は国会の議決権を拘束するものではなく、
(またりっぽうさようのかくしんたるしんぎぎけつがこっかいによりなされるいじょう、)
また立法作用の核心たる審議議決が国会によりなされる以上、
(じょうきしゅしにはんしない。)
上記趣旨に反しない。
(そこで、こっかいたんどくりっぽうにはんしない。)
そこで、国会単独立法に反しない。