錯誤(95条1項)
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問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(さくごとは、ひょうじこういがこうかいしといっちしておらず、)
錯誤とは、表示行為が効果意思と一致しておらず、
(このふいっちをひょういしゃがにんしきしていないばあいをいう。)
この不一致を表意者が認識していない場合をいう。
(95じょう1こうはしらがきにいう)
95条1項柱書にいう
(「ほうりつこういのもくてきおよびとりひきじょうのしゃかいつうねんにてらしてじゅうようなもの」)
「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」
(のいぎがもんだいとなるところ、)
の意義が問題となるところ、
(これはひょういしゃがいしひょうじのないようのしゅようなぶぶんとし、)
これは表意者が意思表示の内容の主要な部分とし、
(このてんにつきさくごがなければひょういしゃはいしひょうじをしなかったであろうし、)
この点につき錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうし、
(かついしひょうじしないことがいっぱんとりひきつうねんにてらしてそうとうと)
かつ意思表示しないことが一般取引通念に照らして相当と
(みとめられるものをいうとかんがえる。)
認められるものをいうと考える。