親近者の慰謝料

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問題文
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(711じょうのしゅしは、)
711上の趣旨は、
(ひがいしゃしぼうのばあいにいっていのきんしんしゃがせいしんてきそんがいをこうむることから)
被害者死亡の場合に一定の近親者が精神的損害を被ることから
(りっしょうせきにんのけいげんをはかったにすぎず、)
立証責任の軽減を図ったにすぎず、
(せいめいしんがいいがいのばあいのせいきゅうをはいじょするしゅしではない。そこで、)
生命侵害以外の場合の請求を排除する趣旨ではない。そこで、
(きんしんしゃがひがいしゃのせいめいしんがいにひけんすべきていどのせいしんじょうのくつうをうけたばあいは、)
近親者が被害者の生命侵害に比肩すべき程度の精神上の苦痛を受けた場合は、
(709じょう、710じょうにもとづいて、)
709条、710条に基づいて、
(じここゆうのいしゃりょうせいきゅうをすることができるとかんがえる。)
自己固有の慰謝料請求をすることができると考える。
(また、711じょうにれっきょされたものでなくとも、)
また、711条に列挙されたものでなくとも、
(ひがいしゃとのあいだにどうじょうしょていのものとじっしつてきにどうししうるみぶんかんけいがあり、)
被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうる身分関係があり、
(ひがいしゃのしぼうによりじんだいなせいしんてきくつうをうけたものであれば、)
被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものであれば、
(どうじょうのるいすいてきようにより、いしゃりょうせいきゅうをすることができる。)
同条の類推適用により、慰謝料請求をすることができる。