動産先取特権(311条)物上代位と債権譲渡の優劣

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(さきどりとっけんのぶつじょうだいいはかちだいひょうぶつの) 先取特権の物上代位は価値代表物の (「はらいわたしまたはひきわたし」(304じょう1こうただしがき)のまえに) 「払渡し又は引渡し」(304条1項ただし書)の前に (さしおさえることがひつようであるところ、) 差し押さえることが必要であるところ、 (さいけんじょうとが「はらいわたしまたはひきわたし」にあたらないか。) 債権譲渡が「払渡し又は引渡し」に当たらないか。 (「はらいわたしまたはひきわたし」(どうこうただしがき)まえのさしおさえがひつようなしゅしは、) 「払渡し又は引渡し」(同項ただし書)前の差し押さえが必要な趣旨は、 (どうさんさきどりとっけんはていとうけんとことなりこうじほうほうがそんざいしないため、) 動産先取特権は抵当権と異なり公示方法が存在しないため、 (さしおさえによりもくてきぶつのじょうじゅにんとうをほごするてんにある。そして、) 差し押さえにより目的物の譲受人等を保護する点にある。そして、 (さいけんじょうとがされたいこうようけんがそなえられたあとにもぶつじょうだいいけんのこうしをみとめると) 債権譲渡がされ対抗要件が備えられた後にも物上代位権の行使を認めると (じょうじゅにんのりえきをがいし、かかるしゅしにはんする。) 譲受人の利益を害し、かかる趣旨に反する。 (そこで、さいけんじょうとがされたいこうようけんがそなえられたばあい、) そこで、債権譲渡がされ対抗要件が備えられた場合、
(「はらいわたしまたはひきわたし」にあたるとかんがえる。) 「払渡し又は引渡し」に当たると考える。

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