確認の利益

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問題文
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(かくにんのうったえは、そのたいしょうがむげんていになりえるから、)
確認の訴えは、その対象が無限定になり得るから、
(ほんあんはんけつをするのにてきさないないようのうったえがていきされることもかんがえられる。)
本案判決をするのに適さない内容の訴えが提起されることも考えられる。
(そのため、かくにんのうったえにこゆうのうったえのりえきとして、)
そのため、確認の訴えに固有の訴えの利益として、
(かくにんのりえきがようきゅうされる。)
確認の利益が要求される。
(かくにんのりえきのはんだんわくぐみはつぎのとおりである。)
確認の利益の判断枠組みは次の通りである。
(かくにんのりえきのうむは、)
確認の利益の有無は、
(1)かくにんのうったえがしゅだんとしててきせつかどうか(ほうほうせんたくのてきせつせい)、)
1)確認の訴えが手段として適切かどうか(方法選択の適切性)、
(2)かくにんのたいしょうのてきせつせい(たいしょうせんたくのてきせつせい)、)
2)確認の対象の適切性(対象選択の適切性)、
(3)かくにんはんけつをすべきひつようせいがげんにみとめられるか(そくじかくていのひつようせい))
3)確認判決をすべき必要性が現に認められるか(即時確定の必要性)
(によりはんだんするのがつうせつである。)
により判断するのが通説である。