任意捜査の限界

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問題文
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(にんいそうさであるとしてもじんけんしんがいのきけんせいがあるいじょう、)
任意捜査であるとしても人権侵害の危険性がある以上、
(そうさひれいげんそく(197じょう1こうほんぶんの「ひつような」のもんごん)のかんてんから)
捜査比例原則(197条1項本文の「必要な」の文言)の観点から
(むせいやくになしえるわけではない。)
無制約になし得るわけではない。
(そこで、にんいそうさであっても、ひつようせいきんきゅうせいなどをもこうりょしたうえ、)
そこで、任意捜査であっても、必要性・緊急性などをも考慮した上、
(ぐたいてきなじょうきょうのもとでそうとうとみとめられるげんどにおいてきょようされるものと)
具体的な状況の下で相当と認められる限度において許容されるものと
(かいするべきである。)
解するべきである。