民法 1-3 失踪宣告

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(aおんなはおっとbのしっそうせんこくをえて、bのしょゆうふどうさんをたんどくそうぞく)

A女は夫Bの失踪宣告を得て、Bの所有不動産を単独相続

(このふどうさんをcにばいきゃくし、せいかつひにあてたが、ゆうきょうひとしてひしょう)

この不動産をCに売却し、生活費に充てたが、遊興費として費消

(cはこのふどうさんをdにてんばいし、さらにdはeにてんばいした)

Cはこの不動産をDに転売し、さらにDはEに転売した

(そのご、bのしっそうせんこくがとりけされた。cとdはぜんいでeはあくい)

その後、Bの失踪宣告が取り消された。CとDは善意でEは悪意

(とい1aがあくいのばあい、おっとbはeにたいしてふどうさんのへんかんをせいきゅうできるか。)

問1: Aが悪意の場合、夫BはEに対して不動産の返還を請求できるか。

(しっそうしゃがせいぞんしていたばあい、かていさいばんしょはせんこくをとりけす32じょう1こうぜんだん)

失踪者が生存していた場合、家庭裁判所は宣告を取り消す(32条1項前段)

(しぼうしたとしてあつかっておこなわれたけいやくについてはゆうこうとなるよちはなく、むこう)

死亡したとして扱って行われた契約については有効となる余地はなく、無効

(すべてがくつがえってしまうのでは、こういのとうじしゃにいちじるしいふりえきをおよぼす)

すべてが覆ってしまうのでは、行為の当事者に著しい不利益を及ぼす

(そきゅうこうをせいげんし、ぜんいでしたこういのこうりょくにえいきょうをおよぼさない32じょう1こうこうだん)

遡及効を制限し、善意でした行為の効力に影響を及ぼさない(32条1項後段)

(とうじしゃのいっぽうがぜんいでよいのかとうじしゃそうほうがぜんいでなければならないのか)

当事者の一方が善意でよいのか当事者双方が善意でなければならないのか

(32じょう1こうのしゅししっそうしゃのけんりりえきほごととりひきのあんぜんせいとのちょうわ)

32条1項の趣旨:失踪者の権利利益保護と取引の安全性との調和

(いっぽうのぜんいだけならよういにけいやくがゆうこうとなり、しっそうしゃがふりえきをうける)

一方の善意だけなら容易に契約が有効となり、失踪者が不利益を受ける

(そうほうのぜんいがようきゅうされ、aがあくいなので、acかんのばいばいけいやくはむこう)

双方の善意が要求され、Aが悪意なので、AC間の売買契約は無効

(てんとくしゃであるcやdは、ぜんいであれば32じょう1こうこうだんがてきようされるか。)

転得者であるCやDは、善意であれば32条1項後段が適用されるか。

(aのちょくせつのあいてがたbだけをほごするのではとりひきのあんぜんがはかれない)

Aの直接の相手方Bだけを保護するのでは取引の安全が図れない

(てんとくしゃにも32じょう1こうこうだんはてきようされうる)

転得者にも32条1項後段は適用されうる

(cとdはともにぜんいであるため、cdかんのばいばいはゆうこう)

CとDはともに善意であるため、CD間の売買は有効

(ゆうこうにしょゆうけんをしゅとくしたdとけいやくしたあくいしゃeは、どのようにあつかわれるのか。)

有効に所有権を取得したDと契約した悪意者Eは、どのように扱われるのか。

(すべてbとのかんけいにおいてこうりょするそうたいてきこうせいをさいようしたとき)

〇すべてBとの関係において考慮する「相対的構成」を採用した時

(eはあくいであるため、bとのかんけいにおいてけいやくはゆうこうとならない)

Eは悪意であるため、Bとの関係において契約は有効とならない

など

(deのばいばいけいやくはりこうすることができず、eはdにたいしてかしたんぽせきにんをついきゅう)

DEの売買契約は履行することができず、EはDに対して瑕疵担保責任を追及

(dはぜんいしゃであるにもかかわらずふそくのそんがいをこうむることとなり、だとうでない)

Dは善意者であるにもかかわらず不測の損害を被ることとなり、妥当でない

(ぜんたいのながれをこうりょするぜったいてきこうせいをさいようしたとき)

〇全体の流れを考慮する「絶対的構成」を採用した時

(cdかんがゆうこうとなったじてんでかくていてきにしょゆうけんがいてんし、そのごのあくいしゃもほご)

CD間が有効となった時点で確定的に所有権が移転し、その後の悪意者も保護

(bはeにたいしてふどうさんのへんかんせいきゅうをすることはできない。)

BはEに対して不動産の返還請求をすることはできない。

(とい2bはaにたいし、このふどうさんのばいきゃくだいきんについてへんかんせいきゅうできるか。)

問2:BはAに対し、この不動産の売却代金について返還請求できるか。

(しっそうせんこくがとりけされたことにより、aがしゅとくしたばいばいだいきんは、ふとうりとく)

失踪宣告が取り消されたことにより、Aが取得した売買代金は、「不当利得」

(703じょうじゅえきしゃは、そのりえきのそんするげんどにおいてへんかんするぎむをおう。)

703条:受益者は、その利益の存する限度において返還する義務を負う。

(704じょうあくいのじゅえきしゃは、りえきにりそくをふしてへんかんしなければならない。)

704条:悪意の受益者は、利益に利息を付して返還しなければならない。

(aがぜんいであるばあいは、へんかんぎむのはんいはげんぞんりえきにしゅくげん32じょう2こう)

Aが善意である場合は、返還義務の範囲は「現存利益」に縮減(32条2項)

(せいかつひりえきはしゅっぴのせつやくとしてげんぞんしているため、げんぞんりえきがこうてい)

生活費:利益は「出費の節約」として現存しているため、現存利益が肯定

(ゆうきょうひりえきがげんぞんしていないため、げんぞんりえきがひていされる。)

遊興費:利益が現存していないため、現存利益が否定される。

(bは、せいかつひのぶぶんについてのみばいきゃくだいきんのへんかんをせいきゅうすることができる)

Bは、生活費の部分についてのみ売却代金の返還を請求することができる

(32じょう2こうはぜんいをようきゅうしていないため、あくいであるばあいにもてきようできるか。)

32条2項は善意を要求していないため、悪意である場合にも適用できるか。

(ふとうりとくいっぱんの703じょう704じょうはあくいのじゅえきしゃをくべつしているのに、)

不当利得一般の703条・704条は悪意の受益者を区別しているのに、

(しっそうせんこくのばあいだけあくいのばあいをくべつしないというのはきんこうをしっしている)

失踪宣告の場合だけ悪意の場合を区別しないというのは均衡を失している

(りょうしゃのばらんすをこうりょし、あくいのじゅえきしゃには32じょう2こうのてきようはみとめられない)

両者のバランスを考慮し、悪意の受益者には32条2項の適用は認められない

(703じょう、704じょうがてきようされ、ばいきゃくだいきんのぜんがくのへんかんをせいきゅうできる)

703条、704条が適用され、売却代金の全額の返還を請求できる

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