新型コロナウイルス感染症対策のための~(通知)1

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文科省からの通知の抜粋です。
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1 なり 4761 B 5.2 91.5% 845.7 4434 407 66 2025/02/08

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問題文

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(1.しんがたころなういるすかんせんしょうたいさくのためのりんじ)

1.新型コロナウイルス感染症対策のための臨時

(きゅうぎょうなどにともないがっこうにとうこうできないじどうせいとにたいする)

休業等に伴い学校に登校できない児童生徒に対する

(がくしゅうしどうにかんするきほんてきなかんがえかた)

学習指導に関する基本的な考え方

(がっこうきょういくは、きょうしからじどうせいとへのたいめんしどう、じどうせいと)

学校教育は、教師から児童生徒への対面指導、児童生徒

(どうしのかかわりあいなどをつうじておこなわれるものであり、りんじきゅうぎょうなどが)

同士の関わり合い等を通じて行われるものであり、臨時休業等が

(おこなわれているばあいであっても、そのしゅしをふまえて、かんせんかくだいぼうしに)

行われている場合であっても、その趣旨を踏まえて、感染拡大防止に

(じゅうぶんはいりょしながら、きょうしがさまざまなくふうをおこないつつ、じどうせいとのがくしゅうを)

十分配慮しながら、教師が様々な工夫を行いつつ、児童生徒の学習を

(ほしょうすることがじゅうようである。)

保障することが重要である。

(りんじきゅうぎょうきかんちゅうにおけるじどうせいとにたいするがくしゅうしどうについては、)

臨時休業期間中における児童生徒に対する学習指導については、

(じどうせいとがじたくなどにいるじょうきょうであっても、きそくただしいせいかつしゅうかんを)

児童生徒が自宅等にいる状況であっても、規則正しい生活習慣を

(みにつけがくしゅうをけいぞくするとともに、がっこうのさいかいごもみすえ、がっこうと)

身に付け学習を継続するとともに、学校の再開後も見据え、学校と

(じどうせいととのかんけいをけいぞくすることができるよう、かのうなかぎりのそちをとること)

児童生徒との関係を継続することができるよう、可能な限りの措置をとること

(がひつようである。また、そのとりあつかいについて、ほごしゃのじゅうぶんなりかいときょうりょくをえる)

が必要である。また、その取扱いについて、保護者の十分な理解と協力を得る

(ようにつとめることもじゅうようである。このため、りんじきゅうぎょうがいどらいんに)

ように努めることも重要である。このため、臨時休業ガイドラインに

(しめすとおり、ちいきのかんせんじょうきょうやがっこう、じどうせいとのじょうきょうとう)

示すとおり、地域の感染状況や学校、児童生徒の状況等

(もふまえながら、かていがくしゅうと、とうこうびのせっていやかていほうもんのじっし、)

も踏まえながら、家庭学習と、登校日の設定や家庭訪問の実施、

(でんわのかつようとうをつうじたきょうしによるがくしゅうしどうやがくしゅうじょうきょうの)

電話の活用等を通じた教師による学習指導や学習状況の

(はあくのくみあわせにより、じどうせいとのがくしゅうをしえんするための)

把握の組合せにより、児童生徒の学習を支援するための

(ひつようなそちをこうじること。)

必要な措置を講じること。

(また、がっこうさいかいごにおいて、いちぶのじどうせいとがしんがたころなういるす)

また、学校再開後において、一部の児童生徒が新型コロナウイルス

など

(かんせんしょうたいさくのためにやむをえずがっこうにとうこうできないばあい)

感染症対策のためにやむを得ず学校に登校できない場合

(についても、どうように、じどうせいとがきそくただしいせいかつしゅうかんを)

についても、同様に、児童生徒が規則正しい生活習慣を

(みにつけがくしゅうをけいぞくするとともに、とうこうのさいかいごもみすえ、がっこうとじどうせいと)

身に付け学習を継続するとともに、登校の再開後も見据え、学校と児童生徒

(とのかんけいをけいぞくすることができるよう、かのうなかぎりのそちをとること)

との関係を継続することができるよう、可能な限りの措置をとること

(がひつようである。また、そのとりあつかいについて、ほごしゃのじゅうぶんなりかいと)

が必要である。また、その取扱いについて、保護者の十分な理解と

(きょうりょくをえるようにつとめることもじゅうようである。このため、りんじきゅうぎょうがいどらいん)

協力を得るように努めることも重要である。このため、臨時休業ガイドライン

(もさんこうに、ちいきのかんせんじょうきょうやがっこう、じどうせいとのじょうきょうとうもふまえながら、)

も参考に、地域の感染状況や学校、児童生徒の状況等も踏まえながら、

(かていがくしゅうと、かていほうもんのじっしやでんわのかつようとうをつうじたきょうしによるがくしゅうしどう)

家庭学習と、家庭訪問の実施や電話の活用等を通じた教師による学習指導

(やがくしゅうじょうきょうのはあくのくみあわせにより、じどうせいとのがくしゅうをしえん)

や学習状況の把握の組合せにより、児童生徒の学習を支援

(するためのひつようなそちをこうじること。)

するための必要な措置を講じること。

(「さんこう」りんじきゅうぎょうがいどらいん(ばっすい))

【参考】臨時休業ガイドライン(抜粋)

(2.がくしゅうしどうにかんすること)

2.学習指導に関すること

(りんじきゅうぎょうきかんちゅうにじどうせいとがじゅぎょうをじゅうぶんにうけることができないことによって,)

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって,

(がくしゅうにいちじるしいおくれがしょうじることのないよう,ちいきのかんせん)

学習に著しい遅れが生じることのないよう,地域の感染

(じょうきょうやがっこう,じどうせいとのじょうきょうとうもふまえながら,つぎの)

状況や学校,児童生徒の状況等も踏まえながら,次の

((1)にしめすictとうもかつようしたかていがくしゅうと,(2)および(3)にしめす)

(1)に示すICT 等も活用した家庭学習と,(2)及び(3)に示す

(きょうしによるたいめんでのがくしゅうしどうやがくしゅうじょうきょうのはあくのくみあわせにより,)

教師による対面での学習指導や学習状況の把握の組合せにより,

(じどうせいとのがくしゅうをしえんするためのひつようなそちをこうじること。)

児童生徒の学習を支援するための必要な措置を講じること。

((1)かていがくしゅうについて)

(1)家庭学習について

(りんじきゅうぎょうきかんちゅうにじどうせいとがじゅぎょうをじゅうぶんにうけることが)

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることが

(できないことによって,がくしゅうにいちじるしいおくれがしょうじること)

できないことによって,学習に著しい遅れが生じること

(のないよう,がっこうやじどうせいとのじったいなどにおうじ,かのうなかぎり,)

のないよう,学校や児童生徒の実態等に応じ,可能な限り,

(かみのきょうざいやてれびほうそうなどをかつようしたがくしゅう,おんらいんきょうざいなどをかつようした)

紙の教材やテレビ放送等を活用した学習,オンライン教材等を活用した

(がくしゅう,どうじそうほうこうがたのおんらいんしどうをつうじたがくしゅうなどのてきせつなかていがくしゅうを)

学習,同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を

(かすなど,ひつようなそちをこうじること。とくに,りんじきゅうぎょうがちょうきにわたり,)

課す等,必要な措置を講じること。特に,臨時休業が長期にわたり,

(れいわ2ねんどのきょういくかていのじっしにししょうがしょうじるばあいには,しゅたるきょうざいである)

令和2年度の教育課程の実施に支障が生じる場合には,主たる教材である

(きょうかしょにもとづくかていがくしゅうをりんじきゅうぎょうきかんちゅうにかすよう,くふうがもとめられること。)

教科書に基づく家庭学習を臨時休業期間中に課すよう,工夫が求められること。

(そのさい,じどうせいとのかていがくしゅうがえんかつにすすむよう,がっこうおよびじどうせいとのじったいなどを)

その際,児童生徒の家庭学習が円滑に進むよう,学校及び児童生徒の実態等を

(ふまえて,きょうかしょとへいようできるてきせつなきょうざいをていきょういただくことがじゅうようであること)

踏まえて,教科書と併用できる適切な教材を提供いただくことが重要であること

(もんぶかがくしょうにおいても,じどうせいとのえんかつなかていがくしゅうをしえんするきょうざいなどを)

文部科学省においても,児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等を

(「こどものまなびおうえんさいと」にずいじけいさいしており,かていがくしゅうをかす)

「子供の学び応援サイト」に随時掲載しており,家庭学習を課す

(さいにほんさいとをかつよういただくこともかんがえられること。)

際に本サイトを活用いただくことも考えられること。

((2)とうこうびのせっていについて)

(2)登校日の設定について

(かていがくしゅうをかすことにくわえて,かくがっこうがじどうせいとのがくしゅうじょうきょうのかくにんや)

家庭学習を課すことに加えて,各学校が児童生徒の学習状況の確認や

(ほしゅうなどのがくしゅうしどうをてきせつにおこなうとともに,せいとしどう,じどうせいとなどの)

補習等の学習指導を適切に行うとともに,生徒指導,児童生徒等の

(けんこうかんさつをてきせつにおこなうかんてんから,じどうせいとなどやがっこうのじったいにおうじてとうこうび)

健康観察を適切に行う観点から,児童生徒等や学校の実態に応じて登校日

((じゅぎょうびをふくむ。いかおなじ。)をてきせつにせっていすることもかんがえられること。)

(授業日を含む。以下同じ。)を適切に設定することも考えられること。

(そのさいには,たとえば,じどうせいとなどをぶんさんさせてとうこうさせ,ひとがみっしゅうしない)

その際には,例えば,児童生徒等を分散させて登校させ,人が密集しない

(かんきょうをかくほするなど,さいだいげんのかんせんかくだいぼうしのためのそちなどをこうじること。)

環境を確保する等,最大限の感染拡大防止のための措置等を講じること。

((3)そのほかのしどうのくふうについて)

(3)その他の指導の工夫について

(また,とうこうびいがいのひにおいても,じどうせいとのがくしゅうじょうきょうのかくにんなどのための)

また,登校日以外の日においても,児童生徒の学習状況の確認等のための

(かていほうもんをおこなったり,たいちょうめんにもはいりょしたうえでとくにはいりょをようするじどうせいとなど)

家庭訪問を行ったり,体調面にも配慮した上で特に配慮を要する児童生徒など

(いちぶのじどうせいとについてはとうこうさせたりするなど,きめこまかなたいおうのための)

一部の児童生徒については登校させたりするなど,きめ細かな対応のための

(くふうをおこなうこともかんがえられること。ただし,そのさい,きょうしょくいんのきんむふたんが)

工夫を行うことも考えられること。ただし,その際,教職員の勤務負担が

(かじゅうとならないようにするとともに,じどうせいとおよびきょうしょくいんのけんこうかんり)

過重とならないようにするとともに,児童生徒及び教職員の健康管理

(についてもじゅうぶんにりゅういするひつようがあること。)

についても十分に留意する必要があること。

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