新型コロナウイルス感染症対策の~(通知)2つづき

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((2)がくしゅうひょうかへのはんえい)

(2) 学習評価への反映

(しんがたころなういるすかんせんしょうたいさくのためのりんじきゅうぎょうなどにともないがっこうに)

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に

(とうこうできないじどうせいとにたいしては、しどうけいかくなどをふまえながらかてい)

登校できない児童生徒に対しては、指導計画等を踏まえながら家庭

(がくしゅうをかし、きょうしがそのがくしゅうじょうきょうやせいかをかくにんし、がっこうにおける)

学習を課し、教師がその学習状況や成果を確認し、学校における

(がくしゅうひょうかにはんえいすることができること。)

学習評価に反映することができること。

(かていがくしゅうのがくしゅうじょうきょうおよびせいかのはあくにあたっては、たとえばいかの)

家庭学習の学習状況及び成果の把握に当たっては、例えば以下の

(ようなほうほうがかんがえられるところであり、じどうせいとのはったつのだんかいや)

ような方法が考えられるところであり、児童生徒の発達の段階や

(かつようするきょうざいなどをふまえて、これらをてきせつにくみあわせておこなうこと。)

活用する教材等を踏まえて、これらを適切に組み合わせて行うこと。

(<がくしゅうじょうきょうおよびせいかのはあくのほうほうのれい>)

<学習状況及び成果の把握の方法の例>

(・わーくぶっくやかきこみしきのぷりんとのかつよう)

・ワークブックや書き込み式のプリントの活用

(・れぽーとのさくせいおよびそれにたいするきょうしのふぃーどばっく)

・レポートの作成及びそれに対する教師のフィードバック

(・のーとへのまなびのふりかえりのきろく)

・ノートへの学びの振り返りの記録

(・とうこうびにおけるがくしゅうじょうきょうかくにんのためのしょうてすとのじっし)

・登校日における学習状況確認のための小テストの実施

(きょうしによるかくにんについては、でんしめーるやfaxなどをつうじたていしゅつ、)

教師による確認については、電子メールやFAX等を通じた提出、

(ぱそこんやたぶれっとたんまつなどによるこべつがくしゅうがかのうなしすてむに)

パソコンやタブレット端末等による個別学習が可能なシステムに

(よるがくしゅうりれきのかくにん、てれびかいぎしすてむなどをかつようしたおんらいん)

よる学習履歴の確認、テレビ会議システム等を活用したオンライン

(でのかくにん、とうこうびやがっこうにとうこうできるようになったあとにおけるたいめん)

での確認、登校日や学校に登校できるようになった後における対面

(でのがくしゅうじょうきょうのかくにんなどをつうじておこなうことがかんがえられること。)

での学習状況の確認等を通じて行うことが考えられること。

((3)かていがくしゅうにおけるictのかつようにかんするりゅういじこうについて)

(3) 家庭学習におけるICT の活用に関する留意事項について

(すでにictたんまつやつうしんかんきょうのせいびがすすんでいるちいき、がっこうなどにおいては、)

既にICT 端末や通信環境の整備が進んでいる地域、学校等においては、

など

(じどうせいとのはったつのだんかいなどがっこうおよびじどうせいとのじったいなどをふまえつ)

児童生徒の発達の段階など学校及び児童生徒の実態等を踏まえつ

(つ、かていにおいてもせっきょくてきにictをかつようすることがもとめられる。)

つ、家庭においても積極的にICT を活用することが求められる。

(かていがくしゅうにおけるictのかつようについては、いかにしめす)

家庭学習におけるICT の活用については、以下に示す

(りゅういじこうにりゅういすること。)

留意事項に留意すること。

(<りゅういじこう>)

<留意事項>

(1ictをかつようしたかていがくしゅうをかすにあたっては、かくかていにおける)

① ICT を活用した家庭学習を課すに当たっては、各家庭における

(たんまつのほじやつうしんかんきょうのじょうきょうについてじゅうぶんはいりょすることがじゅうようであ)

端末の保持や通信環境の状況について十分配慮することが重要であ

(り、かくがっこうでかのうなかぎりそのじょうきょうをはあくすることがのぞましいこと。)

り、各学校で可能な限りその状況を把握することが望ましいこと。

(たとえば、かていがほゆうするすまーとふぉんやぱそこん、たぶれっとたん)

例えば、家庭が保有するスマートフォンやパソコン、タブレット端

(まつなどのりようもかんがえられる。かていのつうしんかんきょうにじゅうぶんはいりょしおんらいん)

末等の利用も考えられる。家庭の通信環境に十分配慮しオンライン

(きょうざいのどうが、がぞう、もじのてきせつなはいぶんをおこないようりょうのていげんをはかる、ひつ)

教材の動画、画像、文字の適切な配分を行い容量の低減を図る、必

(ようなかていにはかのうなはんいでがっこうのたんまつのかしだしをけんとうするなど、かくじ)

要な家庭には可能な範囲で学校の端末の貸出を検討するなど、各自

(ちたいやがっこうのじょうきょうにおうじたとりくみをくふういただきたいこと。また、かく)

治体や学校の状況に応じた取組を工夫いただきたいこと。また、各

(かていにおいてictたんまつやつうしんかんきょうのかつようがこんなんなばあいは、かていがく)

家庭においてICT 端末や通信環境の活用が困難な場合は、家庭学

(しゅうようのぷりんとなどをはいふするなどのだいたいそちをおこなうこと。)

習用のプリント等を配布するなどの代替措置を行うこと。

(2ictをかつようしたかていがくしゅうをかすにあたっては、こじんじょうほうやちょさく)

② ICT を活用した家庭学習を課すに当たっては、個人情報や著作

(けんのほご、ゆうがいじょうほうへのあくせすぼうしなど、とうがいじどうせいとにたいして)

権の保護、有害情報へのアクセス防止など、当該児童生徒に対して

(ひつようなしどうをおこなうとともに、そのかつようじょうきょうについてかのうなはんいでは)

必要な指導を行うとともに、その活用状況について可能な範囲で把

(あくをおこなうこと。そのさい、ictのかつようについてほごしゃにもじゅうぶんなせつ)

握を行うこと。その際、ICT の活用について保護者にも十分な説

(めいをおこなうとともに、かつようじょうきょうのはあくについてひつようなきょうりょくをもとめること。)

明を行うとともに、活用状況の把握について必要な協力を求めること。

(3.しんがたころなういるすかんせんしょうたいさくのためのりんじきゅうぎょうなどにともないがっこうにとうこう)

3.新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校

(できないじどうせいとのしどうようろくじょうのしゅっけつのあつかいなどについて)

できない児童生徒の指導要録上の出欠の扱い等について

(しんがたころなういるすかんせんしょうたいさくのためのりんじきゅうぎょうなどにともない、やむを)

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い、やむを

(えずがっこうにとうこうできないじどうせいとについて、しどうようろくじょうのしゅっけつのあつか)

得ず学校に登校できない児童生徒について、指導要録上の出欠の扱

(いはいかのとおりとなり、とうこうできなかったにっすうを「けっせきにっすう」と)

いは以下のとおりとなり、登校できなかった日数を「欠席日数」と

(してはきろくしないこととされていること。)

しては記録しないこととされていること。

((1)がっこうがりんじきゅうぎょうちゅうであるじどうせいと)

(1) 学校が臨時休業中である児童生徒

(がっこうほけんあんぜんほう(しょうわ33ねんほうりつだい56ごう)だい20じょうのきていにもとづく)

学校保健安全法(昭和33 年法律第56 号)第20 条の規定に基づく

(りんじきゅうぎょうをおこなったばあいには、しどうようろくじょうの「じゅぎょうにっすう」にはふくめな)

臨時休業を行った場合には、指導要録上の「授業日数」には含めな

(いものとしてあつかい、「けっせきにっすう」としてはきろくしないこと。)

いものとして扱い、「欠席日数」としては記録しないこと。

((2)がっこうのさいかいごにおいてやむをえずがっこうにとうこうできないじどうせいと)

(2) 学校の再開後においてやむを得ず学校に登校できない児童生徒

(がっこうさいかいがいどらいんおよびれいわ2ねん4がつ6にちつけしょとうちゅうとうきょういくきょく)

学校再開ガイドライン及び令和2年4月6日付け初等中等教育局

(けんこうきょういく・しょくいくかじむれんらく「しんがたころなういるすかんせんしょうにたいおう)

健康教育・食育課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応

(したしょうがっこう,ちゅうがっこう,こうとうがっこうおよびとくべつしえんがっこうなどにおける)

した小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における

(きょういくかつどうのさいかいなどにかんするq&aのそうふについて(4がつ6にちじてん)」)

教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について(4月6日時点)」

((いか「q&a」という。)においてしめしているとおり、しんがたころ)

(以下「Q&A」という。)において示しているとおり、新型コロ

(なういるすかんせんしょうについてはげんじてんでいまだかいめいされていないてんもおお)

ナウイルス感染症については現時点で未だ解明されていない点も多

(いなどのとくせいにかんがみ、つぎの1から4までにしめすばあいにおいては、)

いなどの特性に鑑み、次の①から④までに示す場合においては、

(しどうようろくじょう「しゅっせきていし・きびきなどのにっすう」としてあつかい、「けっせきにっすう」)

指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として扱い、「欠席日数」

(としてはきろくしないこと。)

としては記録しないこと。

(1じどうせいとのかんせんがはんめいしたばあいまたはじどうせいとがかんせんしゃののうこうせっ)

① 児童生徒の感染が判明した場合又は児童生徒が感染者の濃厚接

(しょくしゃにとくていされたばあい)

触者に特定された場合

(2じどうせいとにはつねつなどのかぜのしょうじょうがみられるばあい)

② 児童生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合

(3いりょうてきけあがにちじょうてきにひつようなじどうせいとやきそしっかんなどのあるじどう)

③ 医療的ケアが日常的に必要な児童生徒や基礎疾患等のある児童

(せいとについて、じむじかんつうちにしめすないようにしたがい、とうこうすべきでない)

生徒について、事務次官通知に示す内容に従い、登校すべきでない

(とはんだんされたばあい)

と判断された場合

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