新型コロナウイルス感染症対策の~(通知)3つづき

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問題文

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(4q&aにしめすとおり、こうちょうが「ひじょうへんさいなどじどうせいとまたはほごしゃ)

④ Q&Aに示すとおり、校長が「非常変災等児童生徒又は保護者

(のせきにんにきすことができないじゆうでけっせきしたばあいなどで、こうちょうが)

の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が

(しゅっせきしなくてもよいとみとめたにっすう」としてみとめたばあい)

出席しなくてもよいと認めた日数」として認めた場合

(「さんこう」がっこうさいかいがいどらいん(ばっすい))

【参考】学校再開ガイドライン(抜粋)

(1.ほけんかんりなどにかんすること)

1.保健管理等に関すること

((2)しゅっせきていしとうのあつかいについて)

(2)出席停止等の扱いについて

(じどうせいとなどのかんせんがはんめいしたばあいまたはじどうせいとなどがかんせんしゃののうこうせっ)

児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接

(しょくしゃにとくていされたばあいには,かくがっこうにおいて,とうがいじどうせいとなどにたい)

触者に特定された場合には,各学校において,当該児童生徒等に対

(し,がっこうほけんあんぜんほう(しょうわ33ねんほうりつだい56ごう)だい19じょうにもとづく)

し,学校保健安全法(昭和33 年法律第56 号)第19 条に基づく

(しゅっせきていしのそちをとること。なお,こうしゃのばあいにおいて,しゅっせきていし)

出席停止の措置を取ること。なお,後者の場合において,出席停止

(のそちをとるばあいのしゅっせきていしのきかんのきじゅんは,かんせんしゃとさいごにのうこう)

の措置をとる場合の出席停止の期間の基準は,感染者と最後に濃厚

(せっしょくをしたひからきさんして2しゅうかんとする。)

接触をした日から起算して2週間とする。

(また,じどうせいとなどにはつねつなどのかぜのしょうじょうがみられるときは,じたくで)

また,児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときは,自宅で

(きゅうようするようしどうすること。このばあいのしゅっけつのあつかいについては,)

休養するよう指導すること。この場合の出欠の扱いについては,

(「がっこうほけんあんぜんほうだい19じょうによるしゅっせきていし」または「ひじょうへんさいなどじどう)

「学校保健安全法第19 条による出席停止」又は「非常変災等児童

(せいとまたはほごしゃのせきにんにきすことができないじゆうでけっせきしたばあいな)

生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合な

(どで,こうちょうがしゅっせきしなくてもよいとみとめたひ」としてあつかうことができる。)

どで,校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができる。

(これらのばあい,しどうようろくじょうも「けっせきにっすう」とはせずに,「しゅっせきてい)

これらの場合,指導要録上も「欠席日数」とはせずに,「出席停

(し・きびきなどのにっすう」としてきろくをおこなうようにされたい。)

止・忌引等の日数」として記録を行うようにされたい。

(なお,いりょうてきけあがにちじょうてきにひつようなじどうせいとなどやきそしっかんなどのある)

なお,医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある

など

(じどうせいとなどがかんせんよぼうのためにけっせきするばあいのとりあつかいにかんしては,)

児童生徒等が感染予防のために欠席する場合の取扱いに関しては,

(「(3)いりょうてきけあがにちじょうてきにひつようなじどうせいとなどやきそしっかんなどのあ)

「(3)医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のあ

(るじどうせいとなどについて」をさんしょうされたい。)

る児童生徒等について」を参照されたい。

(がっこうほけんあんぜんほうだい19じょうによるしゅっせきていしのしじなどをおこなったばあいにお)

学校保健安全法第19 条による出席停止の指示等を行った場合にお

(いては,とうがいじどうせいとがじゅぎょうをじゅうぶんにうけることができないことに)

いては,当該児童生徒が授業を十分に受けることができないことに

(よって,がくしゅうにいちじるしいおくれがしょうじることのないよう,「2.がくしゅうし)

よって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,「2.学習指

(どうにかんすること」にきさいのひつようなそちをこうじることなどにもはいりょすること。)

導に関すること」に記載の必要な措置を講じること等にも配慮すること。

((3)いりょうてきけあがにちじょうてきにひつようなじどうせいとなどやきそしっかんなどのある)

(3)医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある

(じどうせいとなどについて)

児童生徒等について

(1とうこうのはんだん)

①登校の判断

(いりょうてきけあをひつようとするじどうせいとなど(いか,「いりょうてきけあじ」とい)

医療的ケアを必要とする児童生徒等(以下,「医療的ケア児」とい

(う。)のじょうたいはさまざまであるが,いりょうてきけあじのなかには,こきゅうのしょうがい)

う。)の状態は様々であるが,医療的ケア児の中には,呼吸の障害

(をもち,きかんせっかいやじんこうこきゅうきをしようするものもおおく,じゅうしょうかりすく)

を持ち,気管切開や人工呼吸器を使用する者も多く,重症化リスク

(がたかいことから,いりょうてきけあじがざいせきするがっこうにおいては,ちいきの)

が高いことから,医療的ケア児が在籍する学校においては,地域の

(かんせんじょうきょうをふまえ,しゅじいやがっこうい・いりょうてきけあしどういにそうだんの)

感染状況を踏まえ,主治医や学校医・医療的ケア指導医に相談の

(うえ,いりょうてきけあじのじょうたいなどにもとづきこべつにとうこうのはんだんをすること。)

上,医療的ケア児の状態等に基づき個別に登校の判断をすること。

(また,きそしっかんなどがあることによりじゅうしょうかするりすくがたかいじどうせい)

また,基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生

(となどちゅう(いか,「きそしっかんじ」という。)についても,ちいきのかんせん)

徒等注(以下,「基礎疾患児」という。)についても,地域の感染

(じょうきょうをふまえ,しゅじいやがっこういにそうだんのうえ,とうこうのはんだんをすること。)

状況を踏まえ,主治医や学校医に相談の上,登校の判断をすること。

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