ストックオプション等に関する会計基準1

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(すとっくおぷしょんとうにかんするかいけいきじゅん)

ストックオプション等に関する会計基準

(かいけいきじゅんのてきようたいしょうとするはんい)

会計基準の適用対象とする範囲

(きぎょうがそのじゅうぎょういんとうにたいしすとっくおぷしょんをふよするとりひき)

企業がその従業員等に対しストックオプションを付与する取引

(きぎょうがざいかまたはさーびすのしゅとくにおいて、)

企業が財貨又はサービスの取得において、

(たいかとしてじしゃかぶしきおぷしょんをふよするとりひき)

対価として自社株式オプションを付与する取引

(きぎょうがざいかまたはさーびすのしゅとくにおいて、)

企業が財貨又はサービスの取得において、

(たいかとしてじしゃのかぶしきをこうふするとりひき)

対価として自社の株式を交付する取引

(なおこれらのとりひきでも、きぎょうけつごうにかかるかいけいきじゅんとう、ほかのかいけいきじゅん)

なおこれらの取引でも、企業結合に掛かる会計基準等、他の会計基準

(のはんいにふくまれるとりひきについてはほんかいけいきじゅんはてきようされない)

の範囲に含まれる取引については本会計基準は適用されない

(こがいしゃのじゅうぎょういんにたいするおやがいしゃかぶしきをげんしさんとした)

子会社の従業員に対する親会社株式を原資産とした

(かぶしきおぷしょんのふよ)

株式オプションの付与

(こがいしゃのじゅうぎょういんとうにおやがいしゃかぶしきのおぷしょんがふよされたばあいに、)

子会社の従業員等に親会社株式のオプションが付与された場合に、

(ついかてきにていきょうされるとかんがえられるさーびすのちょくせつのじゅりょうしゃもまたこがいしゃ)

追加的に提供されると考えられるサービスの直接の受領者もまた子会社

(である。しかし、おやがいしゃがこがいしゃのじゅうぎょういんとうにじしゃかぶしきおぷしょんを)

である。しかし、親会社が子会社の従業員等に自社株式オプションを

(ふよするのはこがいしゃのじゅうぎょういんとうにたいし、おやがいしゃじしんのこがいしゃにたいする)

付与するのは子会社の従業員等に対し、親会社自身の子会社に対する

(とうしのかちをけっかてきにたかめるようなさーびすていきょうをきたいしているためと)

投資の価値を結果的に高めるようなサービス提供を期待しているためと

(かんがえられる。したがってこのようなとりひきにもたいかせいがみとめられるため)

考えられる。したがってこのような取引にも対価性が認められるため

(ほんかいけいきじゅんのてきようはんいないのとりひきとしている)

本会計基準の適用範囲内の取引としている

(おやがいしゃはかぶしきほうしゅうひようとしんかぶよやくけんをけいじょう。)

親会社は株式報酬費用と新株予約権を計上。

(こがいしゃはきゅうりょうととくべつりえきをけいじょう)

子会社は給料と特別利益を計上

など

(かいけいきじゅんのてきようたいしょうにふくまれないとりひき)

会計基準の適用対象に含まれない取引

(じゅうぎょういんもちかぶせいどにおいてじしゃのかぶしきこうにゅうにかんし、)

従業員持株制度において自社の株式購入に関し、

(しょうれいきんをししゅつするとりひき)

奨励金を支出する取引

(すとっくおぷしょんにかんするかいけいしょり)

ストックオプションに関する会計処理

(すとっくおぷしょんのこうせいなひょうかたんかは、)

ストックオプションの公正な評価単価は、

(ふよびげんざいでさんていしこうじゅつするじょうけんへんこうのばあいをのぞきそのごはみなおさない)

付与日現在で算定し後述する条件変更の場合を除きその後は見直さない

(しっこうのみこみについてはすとっくおぷしょんすうにはんえいさせるため、)

失効の見込みについてはストックオプション数に反映させるため、

(こうせいなひょうかたんかのさんていじょうはこうりょしない)

公正な評価単価の算定上は考慮しない

(こうせいなひょうかたんかはまずしじょうかかく。かんさつできなかったらさんていぎほう)

公正な評価単価はまず市場価格。観察できなかったら算定技法

(すとっくおぷしょんのこうせいなひょうかたんかをふよびじてんでさんていするりゆう)

ストックオプションの公正な評価単価を付与日時点で算定する理由

(すとっくおぷしょんのかちは、じょうけんつきのけいやくがていけつされたといえる)

ストックオプションの価値は、条件付きの契約が締結されたといえる

(すとっくおぷしょんのふよびにおけるかちである)

ストックオプションの付与日における価値である

(とかんがえるのがごうりてきだからである)

と考えるのが合理的だからである

(いちどさんていしたこうせいなひょうかたんかをそのごみなおさないりゆう)

一度算定した公正な評価単価をその後見直さない理由

(ふよびいごのすとっくおぷしょんのこうせいなひょうかたんかのへんどうは)

付与日以後のストックオプションの公正な評価単価の変動は

(さーびすのかちとはちょくせつてきなかんけいをゆうしないとかんがえられるためである)

サービスの価値とは直接的な関係を有しないと考えられるためである

(こうせいなひょうかたんかのさんていほうほう)

公正な評価単価の算定方法

(すとっくおぷしょんとろうどうさーびすはけいやくのせいりつじてんにおいて、)

ストックオプションと労働サービスは契約の成立時点において、

(いずれかによりたかいしんらいせいをもってそくていかのうなひょうかがくでかちを)

いずれかにより高い信頼性をもって測定可能な評価額で価値を

(さんていすることがごうりてきである。ここでしゅとくするものがじゅうぎょういんとうから)

算定することが合理的である。ここで取得するものが従業員等から

(ていきょうされるさーびすであるばあいには、しんらいせいをもってそくていすることが)

提供されるサービスである場合には、信頼性をもって測定することが

(できないためそのかちはすとっくおぷしょんのかちでさんていする)

できないためその価値はストックオプションの価値で算定する

(すとっくおぷしょんのかいけいしょりにかんするさまざまなけんかい)

ストックオプションの会計処理に関する様々な見解

(すとっくおぷしょんのひようけいじょうにかんしてひていてきなけんかいと)

ストックオプションの費用計上に関して否定的な見解と

(ほんかいけいきじゅんのかんがえかたはいかのようにぶんるいされる)

本会計基準の考え方は以下のように分類される

(1,ひようにんしきにこんきょがないとするしてき)

1,費用認識に根拠がないとする指摘

(2,ひようにんしきのぜんていじょうけんにぎもんがあるとするしてき)

2,費用認識の前提条件に疑問があるとする指摘

(3,みつもりのしんらいせいのかんてんから、)

3,見積もりの信頼性の観点から、

(ひようにんしきがこんなんまたはふてきとうであるとするしてき)

費用認識が困難又は不適当であるとする指摘

(1,ひようにんしきにこんきょがないとするしてき)

1,費用認識に根拠がないとする指摘

(つうじょう、ひようはいずれかのかいけいきかんにげんきんししゅつをともなうが)

通常、費用はいずれかの会計期間に現金支出を伴うが

(すとっくおぷしょんをふよしてもげんきんそのたかいしゃざいさんのりゅうしゅつを)

ストックオプションを付与しても現金その他会社財産の流出を

(しょうじさせるわけではないいじょうひようにんしきすべきではない)

生じさせるわけではない以上費用認識すべきではない

(しかしすとっくおぷしょんはしんかぶよやくけんをたいかとしてさーびすていきょうを)

しかしストックオプションは新株予約権を対価としてサービス提供を

(うけるとりひきである。つまりむしょうでさーびすをうけるとりひきとは)

受ける取引である。つまり無償でサービスを受ける取引とは

(ことなるしゅるいのとりひきであり、このふたつのとりひきをかいけいじょうどうようのとりひきとして)

異なる種類の取引であり、この二つの取引を会計上同様の取引として

(ひょうかするひつようはない。このようにかんがえると、たいかとしてのかいしゃざいさんの)

評価する必要はない。このように考えると、対価としての会社財産の

(りゅうしゅつはひようにんしきのひつようじょうけんではない。しょうきゃくせいしさんのぞうよを)

流出は費用認識の必要条件ではない。償却性資産の贈与を

(うけたばあいにはたいかとしてのかいしゃざいさんのりゅうしゅつはないが、)

受けた場合には対価としての会社財産の流出はないが、

(とうがいしさんのげんかしょうきゃくひはにんしきされる。)

当該資産の減価償却費は認識される。

(すとっくおぷしょんのふよによってもしんきゅうかぶぬしかんのとみのいてんが)

ストックオプションの付与によっても新旧株主間の富の移転が

(しょうじるにすぎないが、このばあいかぶしきのじかとはっこうかがくとのさがくについて)

生じるに過ぎないが、この場合株式の時価と発行価額との差額について

(つうじょうじにかいけいしょりをおこなわないいじょう、ひようにんしきすべきでない)

通常時に会計処理を行わない以上、費用認識すべきでない

(おなじようにしんきゅうかぶぬしかんのとみのいてんがしょうじるとりひきであっても)

同じように新旧株主間の富の移転が生じる取引であっても

(たいかかんけいにあるさーびすをうけいれているとりひきとたいかかんけいにあるきゅうふの)

対価関係にあるサービスを受け入れている取引と対価関係にある給付の

(うけいれをともなわないとりひきはことなるしゅるいのとりひきであり、)

受け入れを伴わない取引は異なる種類の取引であり、

(このふたつのとりひきをかいけいじょうどうようのとりひきとしてひょうかするひつようはない)

この二つの取引を会計上同様の取引として評価する必要はない

(2,ひようにんしきのぜんていじょうけんにぎもんがあるとするしてき)

2,費用認識の前提条件に疑問があるとする指摘

(すとっくおぷしょんがさーびすていきょうのたいかとして)

ストックオプションがサービス提供の対価として

(ふよされているというぜんていにぎもんがある)

付与されているという前提に疑問がある

(きぎょうはみかえりもなくじしゃかぶしきおぷしょんをふよしているとは)

企業は見返りもなく自社株式オプションを付与しているとは

(かんがえにくくきほんてきにほうしゅうせいをゆうするといえる)

考えにくく基本的に報酬性を有するといえる

(3,みつもりのしんらいせいのかんてんから、)

3,見積もりの信頼性の観点から、

(ひようにんしきがこんなんまたはふてきとうであるとするしてき)

費用認識が困難又は不適当であるとする指摘

(すとっくおぷしょんをひようにんしきするばあいであっても)

ストックオプションを費用認識する場合であっても

(すとっくおぷしょんのこうせいなひょうかがくのみつもりにしんらいせいがない)

ストックオプションの公正な評価額の見積もりに信頼性がない

(こうかいきぎょうについてはげんざいりようかのうなさんていぎほうをもちいれば、)

公開企業については現在利用可能な算定技法を用いれば、

(とうしかにとってじゅうぶんゆうようなじょうほうをていきょうすることができる)

投資家にとって十分有用な情報を提供することができる

(けんりふかくていによるしっこうすうのみつもりにじゅうようなへんどうがしょうじたばあいに)

権利不確定による失効数の見積りに重要な変動が生じた場合に

(ひようがくをしゅうせいするろんきょ)

費用額を修正する論拠

(すとっくおぷしょんのふよじてんにおいてじょうきのようなけいやくが)

ストックオプションの付与時点において上記のような契約が

(ていけつされたとしても、それがとりひきとしてかんけつするのは、)

締結されたとしても、それが取引として完結するのは、

(りょうとうじしゃがじっさいにけいやくじょうけんにそったきゅうふをはたしたばあいである。)

両当事者が実際に契約条件に沿った給付を果たした場合である。

(じっせきとしてとりひきがかんけつせずけんりがかくていしないこととなったぶぶん)

実績として取引が完結せず権利が確定しないこととなった部分

(についてはみつもりをしゅうせいするべきである)

については見積もりを修正するべきである

(けんりふこうしによるしっこうのばあいにりえきをけいじょうするろんきょ)

権利不行使による失効の場合に利益を計上する論拠

(さーびすがすでにしょうひされているいじょうかこにおけるひようのにんしきじたいは)

サービスがすでに消費されている以上過去における費用の認識自体は

(ひていされない。けんりふこうしによるしっこうのばあい、)

否定されない。権利不行使による失効の場合、

(けっかがかくていしたじてんでふりかえればかいしゃはむしょうでさーびすのていきょうを)

結果が確定した時点で振り返れば会社は無償でサービスの提供を

(うけてそれをしょうひしたとかんがえることができる)

受けてそれを消費したと考えることができる

(すとっくおぷしょんのこうせいなひょうかたんかをへんどうさせるじょうけんへんこう)

ストックオプションの公正な評価単価を変動させる条件変更

(じょうきょうによってかいけいしょりがことなるろんきょ)

状況によって会計処理が異なる論拠

(こうしかかくをひきさげるじょうけんへんこうはすとっくおぷしょんのじょうけんを)

行使価格を引き下げる条件変更はストックオプションの条件を

(じゅうぎょういんとうにとってよりかちのあるものにすることで、)

従業員等にとってより価値のあるものにすることで、

(ていきょうされるさーびすのかちはじょうしょうする)

提供されるサービスの価値は上昇する

(ここでじょうけんへんこうびにおけるこうせいなひょうかたんかがふよびにおける)

ここで条件変更日における公正な評価単価が付与日における

(こうせいなひょうかたんかをしたまわるばあい、うわまわるばあいとどうようのかいけいしょりを)

公正な評価単価を下回る場合、上回る場合と同様の会計処理を

(そのままてきようすると、じょうけんへんこうによりぎゃくにひようをげんがくさせてしまう)

そのまま適用すると、条件変更により逆に費用を減額させてしまう

(というぱらどっくすがおこってしまう)

というパラドックスが起こってしまう

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