新しい人権の13条後段による保証の有無

関連タイピング
-
プレイ回数9長文かな277打
-
プレイ回数50長文かな586打
-
プレイ回数44長文761打
-
プレイ回数41長文1046打
-
憲法の練習
プレイ回数370長文300秒 -
プレイ回数37長文491打
-
プレイ回数36長文646打
-
プレイ回数36長文829打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(じんけんのいんふれかをぼうしするため、)
人権のインフレ化を防止するため、
(こうふくついきゅうけん(13じょうこうだん)としてけんぽうじょうほしょうされるのは、)
幸福追求権(13条後段)として憲法上保障されるのは、
(こじんのじんかくてきせいぞんにふかけつなけんりじゆうとかいするべきである。)
個人の人格的生存に不可欠な権利・自由と解するべきである。
(なお、じんかくてきせいぞんにふかけつでないじゆうのしんがいについては、)
なお、人格的生存に不可欠でない自由の侵害については、
(けんぽうじょうのほしょうをうけないとしても、)
憲法上の保障を受けないとしても、
(こっかけんりょくによるしいてきなきせいをうけないといういみでのきゃっかんほうのほしょうはおよぶ。)
国家権力による恣意的な規制を受けないという意味での客観法の保障は及ぶ。