新しい人権の13条後段による保証の有無
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問題文
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(じんけんのいんふれかをぼうしするため、)
人権のインフレ化を防止するため、
(こうふくついきゅうけん(13じょうこうだん)としてけんぽうじょうほしょうされるのは、)
幸福追求権(13条後段)として憲法上保障されるのは、
(こじんのじんかくてきせいぞんにふかけつなけんりじゆうとかいするべきである。)
個人の人格的生存に不可欠な権利・自由と解するべきである。
(なお、じんかくてきせいぞんにふかけつでないじゆうのしんがいについては、)
なお、人格的生存に不可欠でない自由の侵害については、
(けんぽうじょうのほしょうをうけないとしても、)
憲法上の保障を受けないとしても、
(こっかけんりょくによるしいてきなきせいをうけないといういみでのきゃっかんほうのほしょうはおよぶ。)
国家権力による恣意的な規制を受けないという意味での客観法の保障は及ぶ。