法の下の平等の意義

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問題文
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(ほうてきようがびょうどうであってもほうないようがふびょうどうであれば、)
法適用が平等であっても法内容が不平等であれば、
(そのてきようけっかはけっきょくふびょうどうになるため、)
その適用結果は結局不平等になるため、
(「ほうのもとのびょうどう」とは、)
「法の下の平等」とは、
(ほうてきようのびょうどうだけでなくほうないようのびょうどうもふくむとかいするべきである。)
法適用の平等だけでなく法内容の平等も含むと解するべきである。
(また、かくじんにはさいがあるいじょう、「びょうどう」とは、)
また、各人には差異がある以上、「平等」とは、
(どういつのじじょうとじょうけんのもとではきんとうにあつかうというそうたいてきびょうどうをいみし、)
同一の事情と条件のもとでは均等に扱うという相対的平等を意味し、
(14じょう1こうは、ごうりてきなくべつでないかぎり、)
14条1項は、合理的な区別でない限り、
(さべつてきなとりあつかいをきんししたきていであるとかんがえる。)
差別的な取り扱いを禁止した規定であると考える。