違憲審査基準の例
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問題文
(せいやくされるけんりのせいしつ(じゅうようせいやぐたいてきないよう)、)
制約される権利の性質(重要性や具体的内容)、
(せいやくされているどあいのきょうじゃく、そのたもんだいぶんのじじょうをそうごうして、)
制約されている度合いの強弱、その他問題文の事情を総合して、
(いけんしんさきじゅんをさだめていくことになる。)
違憲審査基準を定めていくことになる。
(よくつかわれるいけんしんさきじゅんをいかれっきする。)
よく使われる意見審査基準を以下列記する。
(いかいがいにもめいはくかつげんざいのきけんのきじゅん、lraのきじゅん、ひかくこうりょう、)
以下以外にも明白かつ現在の危険の基準、LRAの基準、比較衡量、
(もくてきこうかきじゅんなどがもちいられるため、)
目的効果基準などが用いられるため、
(これらもおさえておくひつようがある。)
これらも押さえておく必要がある。
(げんかくしんさきじゅん:きせいがやむにやまれぬこうえきもくてきのためか、)
厳格審査基準:規制が止むに止まれぬ公益目的のためか、
(しゅだんがひつようさいしょうげんどのものか、をきじゅんにはんだんする。)
手段が必要最小限度のものか、を基準に判断する。
(げんかくなごうりせいのきじゅん:きせいもくてきがじゅうようか、)
厳格な合理性の基準:規制目的が重要か、
(きせいしゅだんがきせいもくてきとじっしつてきかんれんせいがあるか、をきじゅんにはんだんする。)
規制手段が規制目的と実質的関連性があるか、を基準に判断する。
(ごうりせいのきじゅん:きせいもくてきがせいとうか、)
合理性の基準:規制目的が正当か、
(きせいしゅだんがきせいもくてきとごうりてきかんれんせいがあるか、をきじゅんにはんだんする。)
規制手段が規制目的と合理的関連性があるか、を基準に判断する。