国民審査の法的性質

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問題文
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(こくみんしんさを、ないかくのにんめいをかんけつさせるこういとかんがえるたちばがある。)
国民審査を、内閣の任命を完結させる行為と考える立場がある。
(しかし、こうかんがえるとにんめいされてからこくみんしんさまでのあいだの)
しかし、こう考えると任命されてから国民審査までの間の
(さいばんかんのちいについてごうりてきにせつめいできず、だとうではない。)
裁判官の地位について合理的に説明できず、妥当ではない。
(そこで、「ひめんされる」(73じょう3こう)とこくみんしんさのこうかをさだめた)
そこで、「罷免される」(73条3項)と国民審査の効果を定めた
(どうこうのもんごんから、こくみんしんさのほうてきせいしつはりこーるせいであるとかんがえる。)
同項の文言から、国民審査の法的性質はリコール制であると考える。