事前通知を怠った連帯債務者間の求償権(443条)

関連タイピング
-
プレイ回数30長文646打
-
プレイ回数23長文829打
-
プレイ回数25長文1416打
-
プレイ回数22長文1210打
-
プレイ回数14長文607打
-
プレイ回数26長文811打
-
プレイ回数27長文591打
-
プレイ回数24長文399打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(れんたいさいむしゃのいずれもがおたがいにじぜんのつうちをおこたってべんさいをしたばあい、)
連帯債務者のいずれもがお互いに事前の通知を怠って弁済をした場合、
(いずれのべんさいがゆうこうとなるのか。)
いずれの弁済が有効となるのか。
(443じょうのしゅしは、たのさいむしゃがさいむのめんせきをえるこういをしたばあいに、)
443条の趣旨は、他の債務者が債務の免責を得る行為をした場合に、
(きゅうしょうけんをせいげんしてたのさいむしゃをほごし、)
求償権を制限して他の債務者を保護し、
(れんたいさいむしゃそうごのこうへいをはかるてんにある。)
連帯債務者相互の公平を図る点にある。
(そうだとすると、おたがいにあいてかたをほごするためのつうちをおこたっているばあいは、)
そうだとすると、お互いに相手方を保護するための通知を怠っている場合は、
(たのさいむしゃをほごするひつようがなくどうじょうのしゅしはだとうしない。)
他の債務者を保護する必要がなく同条の趣旨は妥当しない。
(そこで、443じょうはてきようされず、だいいちべんさいがゆうこうとなる。)
そこで、443条は適用されず、第一弁済が有効となる。