事前通知を怠った連帯債務者間の求償権(443条)

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(れんたいさいむしゃのいずれもがおたがいにじぜんのつうちをおこたってべんさいをしたばあい、)

連帯債務者のいずれもがお互いに事前の通知を怠って弁済をした場合、

(いずれのべんさいがゆうこうとなるのか。)

いずれの弁済が有効となるのか。

(443じょうのしゅしは、たのさいむしゃがさいむのめんせきをえるこういをしたばあいに、)

443条の趣旨は、他の債務者が債務の免責を得る行為をした場合に、

(きゅうしょうけんをせいげんしてたのさいむしゃをほごし、)

求償権を制限して他の債務者を保護し、

(れんたいさいむしゃそうごのこうへいをはかるてんにある。)

連帯債務者相互の公平を図る点にある。

(そうだとすると、おたがいにあいてかたをほごするためのつうちをおこたっているばあいは、)

そうだとすると、お互いに相手方を保護するための通知を怠っている場合は、

(たのさいむしゃをほごするひつようがなくどうじょうのしゅしはだとうしない。)

他の債務者を保護する必要がなく同条の趣旨は妥当しない。

(そこで、443じょうはてきようされず、だいいちべんさいがゆうこうとなる。)

そこで、443条は適用されず、第一弁済が有効となる。

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